合同会社の「定款作成日」について
「定款作成日」は、その名の通り「定款を作成した日」です。
合同会社では、社員が定款を作成しますので、社員が商号や事業目的、資本金額などを決めて定款を作成したその日が「定款作成日」になります。
定款作成日は、定款の末尾に記載します。定款の表紙を作った場合は、定款表紙と定款末尾の両方に定款作成日を記載しても構いません。
定款作成日以降に、就任承諾書を作成したり、社員が出資する資本金の払込作業を行ったりしますので、定款作成日が一番早い日付ということになります。
もし、定款を作成した日よりも以前に資本金を払い込んでしまった場合は、定款作成日以降に払い込みし直す必要がありますので、注意してください。
もちろん定款作成日より前に、法務局へ登記申請することはできません。
定款作成日より後であれば問題ありませんので、極端な話し、定款作成日と同じ日に法務局へ登記申請を行うことはできます。
定款を電子定款で作成する場合は、定款作成日と同じ日に電子署名をしても構いませんし、定款作成日以降に電子署名をしても問題ありません。
この定款作成日は登記されませんので、登記簿謄本に記載されません。
合同会社の設立に関する日付で登記簿謄本に記載されるのは、合同会社の設立日です。つまり、法務局へ登記申請をした日が「会社成立の年月日」として、登記簿謄本に記載されます。
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