合同会社を設立するのに必要な人数は?
合同会社を設立するには、何人必要でしょうか?
「合同」会社なので、1人では設立することができないと思っていらっしゃる人がいますが、合同会社は1人でも設立可能です。
実際、合同会社は1人で設立される人のほうが多く、2人以上で設立されることのほうが少ない傾向にあります。2人以上であれば、ご夫婦や親子で設立するパターンが多いですね。
資本金も下限はありませんので、「自分1人で1円で設立する」ということも可能です。
実際に1円で設立している人もいますが、1円で設立をすることは信用面の観点からお勧めできません。会社の銀行口座が開設できなかったり、融資がおりなかったりする可能性が高いためです。
合同会社は、1人以上がお金や物を会社へ出資することで設立できます。
合同会社に出資をすることによって、合同会社の経営者となります。
この出資をする人を合同会社では「社員」といいます。
合同会社では出資をした「社員」=「経営者」が基本ですので、逆に出資をしない限り合同会社の「社員」にはなれません。
そして、合同会社の業務を行う社員を「業務執行社員」、合同会社の代表となる社員を「代表社員」といいます。
- 社員:合同会社に出資をした人
- 業務執行社員:業務を執行する社員
- 代表社員:合同会社を代表する社員
合同会社を1人で設立する場合は、社員が1人しかいませんので、社員は自動的に業務執行社員であり、代表社員となります。
複数名で合同会社を設立する場合は、社員の中から特定の1人を代表社員としたり、全員を代表社員とすることもできます。
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