合同会社設立と資本金の払込方法
合同会社を設立するには資本金の払込が必要です
合同会社の社員は、合同会社の資本金となる金銭(お金)や現物(物)を出資しなければなりません。
定款を作成した後、法務局へ合同会社の設立登記申請を行う前までに、出資を完了させておく必要があります。
金銭を出資する場合の資本金の払込方法は、代表社員となる人の個人の銀行口座へ振り込むことにより行います。
まだ合同会社を設立する前の段階ですので、合同会社名義の銀行座は開設できないため、資本金の払込をする銀行口座は、代表社員となる個人の銀行口座へ行うのです。
例えば、代表社員Aさんは70万円、業務執行社員Bさんは30万円を出資して、資本金100万円で合同会社を設立する場合、代表社員Aさん名義の銀行口座へ、Aさん70万円、Bさん30万円をそれぞれ振り込みます。
口座へ入金(預入)ではなく、わざわざ振り込みするのは、通帳に振り込みをした人の名前が印字されるからです。振り込みをすることで払込者が誰であるかをわかるようにしています。
2人が合わせて同じ日に振り込んでも構いませんし、別々の日に振り込みしても構いません。
振り込みが完了すると、Aさんの通帳には下記のように印字されているはずです。
- 2020年01月10日 A 700,000
- 2020年01月12日 B 300,000
振込限度額の関係で1回で振り込みできない場合は、何回かに分けて振り込みしても構いません。
- 2020年01月10日 A 500,000
- 2020年01月11日 A 200,000
- 2020年01月12日 B 200,000
- 2020年01月14日 B 100,000
上記のように、Aさんから合計70万円、Bさんから合計30万円が振り込まれていることがわかれば問題ありません。
社員がAさん一人であれば、Aさん名義の銀行口座へAさんの名前で振り込むことになります。
これにて資本金の払込作業は完了です。
資本金の払込方法の注意点としては、通帳の残高ではNGだということです。
出資する金額以上の口座残高があったとしても、残高ではNGです。これから設立する合同会社に出資したことがわかるように、定款作成日以降に払い込まれた金額が出資金の額であることが必要です。
《参考》合同会社の資本金の決め方など
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