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合同会社の定款を自分で作成する際に犯しやすい6つの間違い

定款

株式会社と比べると合同会社は簡単に設立できるのでは?と、インターネットで検索して見つけた定款雛形をそのまま使おうとしていませんか?

確かに、合同会社の定款は株式会社のように公証役場での定款認証は必要ありませんので、簡単に作成はできます。

ただし、このことは裏返すと「専門家のチェックが入らないまま設立手続きを進めてしまう」と言うことでもあります。

何も考えずに、インターネットから拾った定款の雛形をそのまま使うと予期せぬことになりかねません。法務局においても最低限のチェックはされますので、不備があれば補正が入る可能性もあります。

ここでは、合同会社の定款を自分で作成する際に犯しやすい間違いについて、解説いたします。

間違いやすいポイントは全部で6つです。

専門家を介さずに合同会社の定款をご自身で作成するという方は、ぜひ参考にしてください。

間違い1.絶対的記載事項が記載されていない。

合同会社の定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があります。

絶対的記載事項

  • 商号(会社名)
  • 目的(事業内容)
  • 本店所在地(会社の住所)
  • 社員の氏名及び住所
  • 社員を有限責任社員とする事
  • 社員の出資の目的とその価額

極端に言うと、これらの絶対的記載事項さえ記載していれば、定款は完成です。

逆にこれらの絶対的記載事項の記載が1つでも欠けていると、定款そのものが無効となります。

最近では、インターネットで多くの定款雛形が公開されていますので、それらを利用して定款を作る人も多いのではないでしょうか。

定款の雛形を使用する場合、特に記載内容を気にすることなく作成すると思いますが、絶対的記載事項が入っているとは限りません。

もし絶対的記載事項を記載せずに法務局へ定款を提出すると、定款を作成し直さなければなりません。補正対象として、再度定款を法務局へ提出しなければなりませんので、その分登記の完了が遅くなります。

補正で済めばいいのですが、最悪の場合、登記申請が却下される可能性もあります。登記申請書や添付書面情報に不備がある場合は、却下されるのが原則だからです。

第三者が作成した定款の雛形を使用する場合は、必ず定款に絶対的記載事項が記載されているか、確認を行うようにしましょう。

間違い2.商号に使用できない文字を使っている。

商号(会社名)には、使える文字と使えない文字があります。

商号に使える文字

  • ひらがな、カタカナ、漢字
  • ローマ字(大文字及び小文字)
  • 数字
  • 符号:「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)

上記以外の文字は使えません。

符号は、定められた6つの符号のみ使用できますので、「、」や「。」などの句読点や、「!」「@」なども使用できません。

そして、6つの符号は「字句(単語)を区切る際」にのみ使用できますので、先頭や末尾に使用することはできません。ただし、「.」(ピリオド)は、省略を表すものとして商号の末尾に使用することもできます。

また、空白(スペース)は「ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り」単語の間を区切るために使えます。従って、「株式会社」と「商号」の間に使ったり、漢字やひらがなの間に使うことはできません。

OKな商号例

  • 株式会社ラブ・アンド・ピース
  • 株式会社ラブ&ピース21
  • 株式会社LOVE Peace
  • 株式会社LOVE&Peace.
  • 株式会社LOVE AND Peace

NGな商号例

  • 株式会社らぶ あんど ぴーす
  • 株式会社ラブ アンド ピース
  • 株式会社ラブ!ピース
  • 株式会社LOVE&Peace。
  • 株式会社 LOVEANDPeace

特に「株式会社」と「商号」の間に空白を使いがちです。もし商号に誤った空白の使い方をした場合は、法務局で登記申請をされる際に空白は削除されます。

当たり前ですが、使えない文字を使用すると法務局で登記が通りません。もちろん作成した定款や申請書類もすべて作成し直さなければなりませんので、二度手間になってしまいます。

合同会社の定款は、株式会社のように公証役場でチェックされませんので、間違いに気づかないことが多くあります。

商号には使える文字と使えない文字があることを知っておきましょう。

間違い3.許認可が必要な事業目的が記載されていない。

会社は原則として、定款に定めた事業目的の範囲内で、事業を営むことができます。ですので、すぐに取り組む事業だけでなく、将来的に着手する可能性がある事業も記載しておきます。

と、ここまでは知っている人も多いかと思います。

しかしながら、許認可が必要な事業を行うには、「許認可で決められた目的文言を記載しなければいけない」ということを知らない人が多いのです。

許認可とは、通常禁止されている事業を一定の要件を満たす場合に限り、許可を与えるというものです。

例えば、介護事業を行うのであれば市役所等へ介護事業者の指定申請を、人材派遣業を行うのであれば労働局へ労働者派遣事業の許可を、飲食業を営むのであれば保健所へ飲食店営業の許可を受けなければなりません。

これらの許認可が必要な事業を行うには、各申請先で決められた目的文言を記載する必要があります。

例えば、「介護保険法に基づく通所介護事業」「労働者派遣事業」「飲食店の経営」等です。

許認可で決められた目的文言を記載しなければ、許可がおりませんので、設立したばかりなのに定款変更を余儀なくされ、手間と費用がかかってしまいます。

あなたが行おうとしている事業が許認可事業に該当しないかを確認してから、目的を記載するようにしましょう。

間違い4.事業年度を考えずに決めている。

合同会社の事業年度は、「何月から何月まで」と自由に決めることができます。

日本では、国の会計年度に合わせて「4月1日から翌年3月31日まで」とすることが多いですが、1年以内の期間であればいつでも構いません。

ただし、何も考えずに事業年度を決めてしまうと意図しない結果になってしまいます。

事業年度の末月を決算月(決算期)といいますが、決算後原則2ヶ月以内に税務署へ決算申告(確定申告)を行わなければなりません。

繁忙期に決算業務を行うのは事業に専念できなくなることが考えられます。また、繁忙期は売上が上がるため、最終的に利益が多くなることが予想されます。

決算月と繁忙期が重なると、決算までの期間がないため、納税額が増えてしまうということになりかねません。

決算月と繁忙期が重なると節税対策が難しくなりますので、避けたほうが良いでしょう。

また、設立時の資本金が1,000万円未満の場合は、原則として設立してから1期目と2期目(※)は、消費税の納付が免税されます。従って、事業年度の開始月を会社の設立月と合わせることで、1期目の免税期間を長くすることができます。

例えば、合同会社を7月中に設立したい場合は、事業年度を「7月1日から翌年6月30日まで」とすることで、1期目の事業年度を最長とすることができます。

※2期目は1期目の上半期の課税売上高または支払給与等の額が1,000万円以下の場合のみ免除。税金の専門は税理士さんとなりますので、詳細は顧問税理士さんまたは税務署にお問い合わせください。

何も考えず一番ポピュラーな「4月1日から翌年3月31日まで」として、1月中に設立をした場合、1期目の事業年度は3ヶ月程で終了することになります。

事業年度の始期をいつにすればいいのかをよく考えてから、事業年度を決めるようにしましょう。

間違い5.定款作成日を未来日にしている

定款には、定款を作成した日を記載するのですが、この定款作成日を「合同会社の設立日」としていることがよくあります。

ご自身が「合同会社を設立したい日付」=「法務局へ登記申請を行う日」を記載していることがありますが、これは間違いです。

定款作成日とは、文字通り「定款を作成した日」です。

合同会社では、社員全員で定款を作成します。社員全員で、商号、事業目的、所在地、社員の出資額などを決めて、定款を作成したその日が「定款作成日」です。

定款作成日以降に、就任承諾書を作成したり、社員が出資する資本金の払込作業を行ったりして、法務局へ登記申請を行いますので、定款作成日が最も早い日付ということになります。

もし、定款作成日を未来日にしていて、その日よりも前に資本金を払い込んでしまった場合は、定款作成日以降に再度払い込みし直す必要がありますので、注意してください。もちろん就任承諾書の日付も注意する必要があります。

定款作成日は、「定款を作成した日」であり、最も早い日付だということを知っておきましょう。

間違い6.紙で定款を作成しているのに印紙を貼り付けていない。

定款を作成する方法は、2種類あります。

紙(書面)で作成する方法と電子データで作成する方法です。どちらで作成しても構いませんが、大きな違いとしては印紙代がかかるか、かからないかです。

紙で作った定款には、収入印紙4万円を貼る必要があります。

電子データで作成した電子定款には、収入印紙4万円を貼る必要はありません。

この違いは、紙で作ったのか、電子データで作ったのかです。

印紙税が課税されるのは、印紙税法で規定された「課税文書(紙ベースの文書)」に限られています。定款を電子データで作成すると、課税文書には該当しないことになりますので、印紙税がかかりません。

ですので、定款を紙で作成した場合のみ、会社保管用の定款に収入印紙4万円を貼りつけておく必要があります。

収入印紙を貼るのを忘れてしまう人も多いようですが、基本的には「脱税」状態となってしまいますので、気をつけましょう。

では、電子データで定款を作成したほうがお得だと気づくと思いますが、自分で電子定款を作成するには、手間と費用がかかります。

紙で定款を作成する場合は、定款末尾に社員が記名押印するため、印刷した紙の定款に直接判子を押します。しかしながら、電子データを使って作成すると、データなので押印することができません。ですので、その代わりに「電子署名」をすることになります。

この電子署名をするのには、いろいろと下準備が必要です。

マイナンバーカード、電子証明書、PDF署名プラグインソフトを準備し、ICカードリーダライタ、Adobe Acrobat DCを購入します。

マイナンバーカードを持っていなければ、交付されるまで1ヶ月ほどかかりますし、マイナンバーカードを持っていても、マイナンバーカードに電子証明書が搭載されてなければ、役所で電子証明書の交付申請を受けなければなりません。

たった一度、電子定款を作成するだけに大変な手間と費用がかかるため、結局紙で定款を作ったほうが早いという結論に落ち着きます。

合同会社は、株式会社と違って公証役場で定款のチェックを受けないので、収入印紙を貼らなくても手続きは進んでしまいます。自分の知らないうちに印紙税法違反となる可能性がありますので、定款を紙で作成する場合は注意してください。

紙で作成する以外にも、電子定款の作成を専門家へ依頼するという選択肢があります。

専門家へ手数料を支払う必要はありますが、手間暇と機器を購入する代金を比べると、4万円よりも遥かに安いので、検討してみるのも良いと思います。

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