合同会社設立ドットネット合同会社設立ドットネット
お問い合わせはこちらから
  • トップページへ
  • サービス / 料金
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • 運営者のご紹介
  • お問い合わせ / お申し込み

お申込み専用ダイヤル 050-5526-2602

【電話受付時間】AM10:00~PM6:00(平日)

合同会社を設立する際に決めることは?

合同会社を設立する際に決めておくべきポイント

合同会社は株式会社と比べると手続きはシンプルですので、設立準備にそれほど時間はかかりません。

合同会社を設立する際に決めておくべきポイントさえ抑えておけば、スムーズに手続きを進めることができます。

合同会社を設立する際に決めておくべきことを決定した後に、社員の印鑑証明書を取得したり、法人実印を用意したり、定款や申請書類の作成したりといった具体的な作業に進んでいきましょう。

社員構成を決める

合同会社の「社員」とは、合同会社に出資する人のことを言います。従業員のことではありません。

合同会社では、出資者=業務執行社員(役員)となりますので、1人以上の個人または法人(会社)が出資を行って設立する必要があります。

誰が合同会社の社員になるのか、誰がいくら出資をするのかを決めます。

社員が複数いる場合は、社員の中から誰が代表社員(代表者)となるのかも決めます。

《参考》合同会社の社員について

商号を決める

商号とは、合同会社の会社名のことです。

商号の前か後ろに「合同会社」を付けます。商号に使える文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・数字と一部の符号(「&」「’」「,」「‐」「.」「・」)のみです。

ただし、符号は字句を区切る際にのみ使用できますので、商号の先頭や末尾に使用することはできません(「.」(ピリオド)のみ商号の末尾に用いることができます)。

同じ住所で同じ商号でない限り、登記は問題なく行なえますが、事前に法務局で商号調査を行うようにしましょう。

《参考》合同会社の商号について

事業目的を決める

合同会社がどのような事業を行うを決めます。

すぐに行う事業以外にも将来行う予定の事業も決めておきましょう。

目的の個数に制限はありませんが、おおむね10個程度にまとめると何を行っている会社なのか、第三者からみてもわかりやすくて良いでしょう。

《参考》合同会社の事業目的について

本店の所在地を決める

本店の所在地は、会社の住所のことです。

合同会社をどこに置くのかを決めます。自宅や店舗、レンタルオフィスなど、実際に存在している住所であれば、どこに本店を置いても構いません。

自宅を本店とする場合は住所が登記されますので、自宅が賃貸物件であれば、事前に管理組合や大家さんに確認してください。

《参考》合同会社の本店所在地について

資本金の額を決める

資本金は、設立に際して会社が所有している運転資金です。

会社は資本金を元手に事業を行っていきますので、数ヶ月売上(収入)がなくても事業を維持することができる運転資金を用意しておきましょう。

資本金の下限はありませんので1円でも設立することはできますが、おすすめしません。

資本金は、融資を受ける際や契約をする際など取引先が必ず確認する重要な項目です。

資本金額が低いことで、契約ができなかったり、銀行口座の開設ができない場合もありますので、注意してください。

《参考》合同会社の資本金について

事業年度を決める

1年の期間内で事業年度を決定します。

個人事業では、「1月1日から12月31日まで」が事業年度と決まっていますが、合同会社では「何月から何月まで」を事業年度にするか、自由に決めることができます。

事業年度で一番多いのは、「4月1日から翌年3月31日まで」、「1月1日から12月31日まで」ですが、合同会社を設立する月を開始月とすることも多いです。

設立した月を開始月とすることで1期目の事業年度を最長とすることができるメリットがあります。

《参考》合同会社の事業年度について

定款を作成する

ここまで見てきた事項を決めたら、次に定款を作成しましょう。

合同会社を設立するには、定款という書類を必ず作成しなければなりません。

定款は紙で作成しても、電子定款で作成してもどちらでも構いませんが、紙で作成すると印紙税4万円分の収入印紙を定款に貼る必要があります。

電子定款で作成するとこの印紙税がかからないため、費用を節約できるメリットがあります。

電子定款を作成するには、マイナンバーカード(電子証明書付き)、Adobe Acrobat Reader、ICカードリーダライタなどを用意する必要があり、個人で作成するには手間も費用もかかります。電子定款で作成するのであれば、手数料はかかりますが、専門家へ依頼することも考えましょう。

定款を紙で作成するか、電子定款で作成するか前もって決めておくことで時間短縮になります。

《参考》合同会社の定款の作り方

法人実印を作成する

合同会社を設立する際に、法務局へ会社の印鑑を登録します。

ですので、合同会社を設立する前には準備しておかなければなりません。街のはんこ屋さんでも購入できますし、最近ではインターネットで簡単に購入できます。

印鑑は発注後、1本1本作製されますので、前もってどこで購入するか、納期も確認しておくと安心です。

《参考》合同会社設立に必要な法人実印について

申請先の法務局を確認する

法務局は全国にありますが、合同会社の本店の所在地により管轄が決められています。

合同会社を設立するには、決められた管轄法務局へ申請を行わなければなりません。管轄とは異なる法務局へ申請しても受理されませんので、気をつけてください。

法務局の管轄は、法務局のホームページから確認できます。

例えば、東京都中央区に合同会社の本店を置くのであれば、東京法務局本局へ申請を行います。千葉県千葉市に置く場合は、千葉地方法務局へ申請を行います。

予め申請先の法務局を確認しておくことで、登記申請する際に慌てずにすみます。

合同会社電子定款作成サービスのご案内

合同会社電子定款作成サービス

「費用と手間を省いて合同会社を設立したい!」

という方は、合同会社電子定款作成サービスがお勧めです。

  • 電子定款の活用で設立費用が安くなる!
  • 専門家が作成した電子定款のひな形が使えるから安心!
  • 印紙代4万円を節約。コスト削減!

一般の方はもちろん、専門家(税理士、会計士、司法書士、弁護士等)の先生方にも多数ご利用頂いております。

→ 合同会社電子定款作成ドットコムの詳細

自分で出来る!合同会社設立キット販売中 12,600円

当キットをダウンロードして手続きを進めて頂ければ、最短1日で設立手続きは完了します。

合同会社設立キット

  • 少しでも安く設立を済ませたい方
  • 時間があるので自分でも動ける方
  • 自分自身も手続きに携わりたいという方
  • 超特急で今日中にでも登記申請を完了させたい方(法人実印の作成など事前準備は必要です)

自分で出来る!合同会社設立キットでは、設立手続きに必要な書類一式の雛型及び書類作成マニュアルを同梱しております。現物出資にも対応。

会社設立実績1500社を超える専門家(行政書士法人MOYORIC&行政書士法人WEITHNESS)が、一般の方でも簡単に設立手続きが出来るよう作成しました。どうぞご活用下さいませ。

→ 自分で出来る!合同会社設立キットの詳細

【関連ページ】

お問い合わせはこちらから

Copyright (C) 2019 行政書士法人MOYORIC(モヨリック) All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。