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合同会社を自分で設立する方法

合同会社は株式会社と違って設立手続きはとてもシンプルですので、ご自分で設立される方も多いと思います。

特殊なシステムなども使うことはありませんので、時間と手間さえかければ誰でも合同会社を設立することができます。

一つ一つステップを追っていけば1週間程度で手続きすることができます。事前に準備をしておくことで最短1日で設立することも可能です。

それでは、一つずつのSTEPを見ていきましょう。

STEP1 設立費用の準備

まずは、合同会社を設立するために必要な費用をあらかじめ用意しておきましょう。

  • 定款に貼る4万円分の収入印紙
  • 法務局へ納付する登録免許税6万円分の収入印紙

定款に貼る4万円の収入印紙は、電子定款で作成すると不要です。

電子定款で作成すると費用を安く抑えることができますので、専門家に依頼することも検討しましょう。

法務局へ納付する登録免許税は、正確には資本金の額に1,000分の7を乗じた額です。その額が6万円に満たない場合は、自動的に6万円になります。

資本金を858万円以上にすると、登録免許税が6万円を超えます。

自分で定款を作成して、資本金が858万円以下の場合は、合計10万準備しておきましょう。収入印紙は郵便局で購入できますし、法務局の印紙売り場で購入することもできます。

STEP2 印鑑証明書と法人実印の準備

社員の印鑑証明書を取得しましょう。印鑑証明書はお住まいの市区町村の役所で即日取得できます。

もし実印の登録がまだであれば、実印(印鑑)を作成してから役所へ印鑑登録を行い、印鑑証明書を取得します。

また、合同会社の法人実印(印鑑)も準備します。最近ではインターネットで手軽に購入できますので事前に準備しておきましょう。

STEP3 定款と登記申請書の作成

定款と登記申請に必要な書類を作成していきます。

定款以外の書類は、下記の6つの書類を揃えるだけです。

  1. 合同会社設立登記申請書
  2. 別紙(登記すべき事項)
  3. 社員決定書(本店所在地・資本金・代表社員決定書)
  4. 代表社員就任承諾書
  5. 払込証明書
  6. 印鑑届出書

どの書類もシンプルで簡単な書類です。

定款の作成方法は、こちらのページ(定款作成マニュアル)を、定款以外の書類の解説、作成方法はこちらのページをご覧ください(合同会社設立必要書類を解説)。

STEP4 法務局へ登記申請

すべての書類が作成できたら、法務局へ登記申請を行います。

法務局に定款などの登記申請書類を提出した日が合同会社の設立日(成立日)です。

法務局は土日祝日は閉庁日ですので、設立希望日がある場合は、予めその日に申請できるか調べておきましょう。

法務局への申請方法は、法務局の商業登記窓口へ直接提出する方法、法務局へ郵送で行う方法、オンラインで行う方法の3通りあります。

オンライン申請を行うには事前にソフトのインストールや電子証明書を取得する必要がありますので、一般の人が申請するには、法務局の商業登記窓口へ直接提出する方法、法務局へ郵送で行う方法のどちらかを選びます。

ただし、郵送で申請を行う場合は、法務局へ申請書類が届いて受付をされた日が「設立日」になります。

もし、特定の日に設立したい場合は、法務局の商業登記窓口へ直接提出するほうが安全です。

法務局からは登記完了の連絡はありませんので、当日窓口で登記完了予定日を確認しておきましょう。書類不足や補正がなければ、おおむね1週間程度で登記は完了します。

STEP5 印鑑証明書&登記簿謄本の取得

登記が完了したら、法人の「印鑑カード」が発行されますので、法務局の窓口へ出向き「印鑑カード交付申請書」を提出しましょう。

「印鑑カード交付申請書」の用紙は窓口にありますので、合同会社の法人実印(印鑑)と代表社員の身分証明書を持参すれば、その場で発行されます。

法人の印鑑カードが発行されたら、「法人印鑑証明書」と「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」を取得しましょう。

法人印鑑証明書と登記簿謄本は、税務署や都道府県税事務所などへの届出手続きや社会保険の加入手続き、銀行口座の開設の際に必要となりますので、複数取得しておきましょう。

《参考》設立後の税務の届出 / 銀行口座の開設手続・必要書類

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