合同会社の「設立日」について
「合同会社を作りました」と言える日が、会社の「設立日」
会社は法務局へ登記を行うことによって成立しますので、法務局へ登記をしてはじめて「合同会社を作りました」と言えることになります。
まれに定款を作成した日が合同会社を設立した日だと勘違いされる方がいますが、そうではありません。
法務局へ登記申請を行った日が合同会社の設立日です。
この設立日は、会社の登記簿謄本の「会社成立の年月日」欄に記載されます。
法務局へ登記申請を行ったその日に登記が完了するわけではありませんので、会社の登記簿謄本(履歴事項証明書等)を取得するには、登記完了後になります。
登記を申請した日から登記が完了するまでは、概ね1週間以内に完了することが多い印象です。
法務局へ登記申請をする方法は、
- 直接法務局の窓口に行く
- 郵送をする
- オンライン申請をする
の3つがあります。
どの方法で申請しても構わないのですが、「法務局へ登記申請をした日」=「登記申請書類を法務局へ提出した日」が設立日になりますので、郵送で申請をした場合は、申請書類が法務局に到着した日が設立日になります。
例えば、大安の日など、特定の日に設立したい場合は郵送申請すると危険です。もし配送に遅延があった場合は、想定していた日と異なる日になりかねません。
また、法務局が開いていない日(土日祝日)は、申請書類を提出できないため、設立日にできませんので注意してください。
設立日は変更することができませんので、自分で登記申請を行う場合は、直接法務局の窓口へ行く方法をおすすめします。
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