合同会社を設立するために掛かる期間は?
定款認証が不要だから、最短1日で設立可。通常は3日~10日ほど
合同会社を設立するまでの期間は、どのくらいかかるのでしょうか?
まず、合同会社の設立期間を考える場合、「合同会社を設立するための準備期間」と「設立書類を作成するための期間」とに分けて考えなければなりません。
設立書類を作成するためには、下記のような事項を優先的に決めていく必要があります。
- どこで設立をするのか、自宅で開業するのか、店舗を借りるのか。
- 一人で設立するのか、誰かと協力して設立するのか。
- どのような事業目的にするのか、事業年度をいつにするのか。
- 設立当初から売上の見込みがあるのか、資本金はいくらがベストか。
上記の基本事項が決まったら、本格的に合同会社を設立する準備に取り掛かります。
合同会社の設立手続きは、早い方なら1日で手続きを行う方がいらっしゃいます。
ポイントさえ抑えて行動すれば、最短1日で設立することができます。
すでに基本事項が決まっていますから、あとはそれに沿って定款や設立に必要な書類を作成するだけです。
合同会社の定款は公証役場で認証を受ける必要はありませんので、作成したらそれで完成です。あとは、法務局へ登記申請するための書類を作成して、法務局の窓口へ提出するだけです。
時間がかかる作業は資本金の払い込みぐらいでしょう。ネットバンキングを利用していなければ、ATMか銀行の窓口に行かなければなりませんので、多少時間がかかるかもしれません。
それでも予め定款などの申請書類を作成しておけば、3日ぐらいで合同会社を設立できるでしょう。
もちろん、すべてがスムーズに作業できればの話しです。
一人で設立するのであれば、自分が立てたスケジュール通りにいきますが、設立する人数が多いほど話し合いや作業に時間がかかるものです。
合同会社を設立する1~2ヶ月ほど前から準備を初めるようにして、スケジュール通りに設立できるように協力し合うことが大切です。
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