合同会社(LLC)の支店廃止手続きについて
支店を廃止してから2週間以内に登記が必要です!
何らかの事由で設置した支店を廃止する場合、本店所在地では支店廃止の日から2週間以内に、支店所在地では3週間以内に廃止の登記申請を行わなければなりません。
支店は定款変更にあたりませんので、廃止するための決議は原則「業務執行社員の過半数の同意」で足ります。
もし、定款に支店の記載がある場合等、支店の廃止により定款変更が伴う場合は、原則「総社員の同意」が必要になります。
廃止する支店が本店所在地を管轄する法務局と同じ管轄にあるか(管轄内)、本店所在地を管轄する法務局とは異なる管轄にあるか(管轄外)によって、手続き及び費用が異なります。
<例1>
- 本店所在地:兵庫県神戸市
- 本店所在地を管轄する法務局:神戸地方法務局
- 支店所在地:兵庫県芦屋市
- 支店所在地を管轄する法務局:神戸地方法務局
→本店と支店が同じ法務局の管轄にある(管轄内の支店廃止)=神戸地方法務局へのみ登記申請が必要
<例2>
- 本店所在地:兵庫県神戸市
- 本店所在地を管轄する法務局:神戸地方法務局
- 支店所在地:大阪府大阪市
- 支店所在地を管轄する法務局:大阪法務局
→本店と支店で管轄する法務局が異なる(管轄外の支店廃止)=神戸地方法務局と大阪法務局への登記申請が必要
支店廃止登記に必要な書類
◇本店所在地における法務局への申請書類
- 支店廃止登記申請書
- 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
- 定款(場合によっては必要)
- 別紙(登記すべき事項)
- 委任状(代理人が申請を行う場合)
支店廃止場所が本店所在地を管轄する法務局(外)にある場合、支店所在地における法務局への申請は、本店所在地における申請と一括(本支店一括登記申請)して、本店所在地を管轄する法務局へ申請を行います。
支店設置登記の登録免許税
・30,000円~39,000円
※支店廃止場所が本店所在地を管轄する法務局(内)か、(外)かによって変わります。法務局(外)の支店を廃止する場合、登録免許税以外に別途登記手数料300円が必要です。
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