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合同会社:青色申告のススメ。

合同会社を設立される方は、個人事業からの法人成りという形を取る場合も多いと思います。

既に個人で開業して申告をしている人は、この「青色申告」という言葉はご存知かと思います。確定申告には青色と白色がありまして、それぞれ、メリット・デメリットがあります。

こちらのページでは、初めて合同会社を作った方で、「青色申告ってなに?」という方向けに、節税の基本中の基本となる青色申告について解説していきます。

まずは青色申告承認申請書を提出しよう!

合同会社設立後に、各種税務の届出が必要になるのですが、税務署に対して届出する書類の中に、「青色申告承認申請書」というものがございます。

青色申告とは、複式簿記のルールに則して正確な帳簿付けを行い、申告・納税をすることで様々な税務上の特典を受けれる申告方法を言います。

一方、白色申告とは、青色申告ではない普通の確定申告方法のことを言います。いわゆる「どんぶり勘定」での申告です。

「売上-経費=利益」そこから税金払います!といった感じで、かなりざっくりな申告が可能です。手間もあまり掛かりません。ただ、もちろんですが、税務上のメリットもほぼありません。

なお、この青色申告の恩恵を受けるには、税務署に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。受けないのであれば、特に提出する必要はありません。が、後述しますが、節税メリットを最大限受けたいのであれば、必ず提出期限内に提出しておきましょう。

デメリットとしては、帳簿付けに時間がかかるといったくらいのもので、圧倒的にメリットの方が多いです。

誰でも簡単にできる節税の基本中の基本です。

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青色申告のメリット

メリットその1 赤字を翌年以降の黒字と相殺できるようになる!

株式会社は、事業年度に生じた利益(所得)に対して、法人税、法人住民税、法人事業税が課せられます。ですから、原則として、赤字になった事業年度については、法人税等、法人に対する税金は生じません。

特に合同会社設立1期目の事業年度については、開業の為の支出、事業を軌道に載せるために営業経費をかなり使うでしょうから、赤字になってしまう会社さんも少なくありません。

赤字を出してしまった事業年度のときに、白色申告だと、当該年度の赤字額は、その年で切り捨てられて終わりです。

青色申告であれば、なんとこの赤字額を、そのまま最大7年間も繰り越すことができるのです。

たとえば、合同会社設立1期目に100万円の赤字を出してしまったとしましょう。

その翌年(2期目)に利益が100万でました。

青色申告を行っている場合は、この2期目の利益100万円を、1期目の赤字100万円で丸々控除できてしまうわけです。

白色申告だと、1期目の赤字が引き継げないので、2期目に法人税等の税金をざっくりと支払うことになります。

青色申告は、この赤字額を7年間も繰り越すことができるのです。使わない手はありませんね。

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メリットその2 一括で経費にできる固定資産の上限価額が30万円まで上がる!

株式会社が減価償却資産(固定資産)を購入した場合、その金額を複数年に渡って経費計上(損金算入)していかなければなりません。

たとえば30万円の中古車を購入した場合、その年に一括で30万円を経費にできるわけではありません。

中古車の耐用年数に応じて複数年に渡って、経費計上をしていく必要があります。

「減価償却資産の購入価格(取得価格)が10万円未満のものであれば、その年に全額経費計上が可能」

これが原則になるのですが、青色申告の場合は、取得価額が30万円までは、その年に全額経費計上できてしまうのです。これも大きな節税となります。

その他にも青色申告による特例等、メリットはたくさんある!

他にも、時限的な特例等も出たりと、青色申告をしておくことのメリットはたくさんありますから、顧問税理士さんに尋ねてみるとよいでしょう。

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【当ページの情報のご利用に関して】
当ページは、合同会社設立等、起業手続きに付随する税務会計等の情報として、提供、公開しております。最新の税務・税法等に関するご判断及びお手続き、並びに具体的な税額等の計算については必ず、貴社顧問税理士にご相談の上、行って頂きますようお願い申し上げます。
顧問税理士がいらっしゃらない場合はこちらのサイト(全国税理士紹介センター)よりご紹介も可能でございます。

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