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給与支払事務所等の開設届出書とは?

合同会社が給与を支払う場合に届出る書類

合同会社設立時には幾つもの書類を作成し、役所などに提出しなければいけませんが、その中の一つに「給与支払事務所等の開設届出書」と呼ばれる書類があります。

法人が日本国内で給与の支払い業務を行う事務所を開設したことを届け出る書類ですが、平たくいえば会社が従業員に給与を支払うことなりましたと、税務署に知らせるための書類です。

合同会社などが従業員に給与を支払うときは、所得税を源泉徴収して税務署に納めなければいけません。

給与支払事務所等の開設届出書は、このための書類です。

この書類を税務署に提出すると、従業員から源泉徴収した所得税を納めるための用紙が送られてきます。

事業主は源泉徴収した所得税を納付する義務があります。

所得税を納付しないと、追徴金が課税されてより多くの税金を支払わなければならないので、必ずこの書類を提出しなければいけません。

個人事業主の場合、従業員を雇わず事業主が一人で仕事を行っているなら、この書類を提出する必要はありません。

しかし合同会社の場合は、会社の収入がそのまま社長の収入になるわけではなく、会社から社長に対して給与が支払われます。

このため、設立直後で取締役が1人しかいない場合でも、給与支払いが行われるわけですから、届出書を提出する義務があります。

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届出書の提出先

届出書の提出先は、給与支払事務所のある場所を管轄する税務署です。

会社で給与支払い事務を行うのが一般的ですから、会社のある地域を管轄する税務署に届け出ることになります。

届出書の提出期限は、給与の支払い業務を行った日から1か月以内です。

事業を立ち上げてしばらくは収入がなく、社長や従業員に給与が支払われない場合は、まだ給与支払い業務を行っていないので書類を提出する必要はありません。

しかし、給与を支払ったらその後1か月以内に書類を提出しなければいけません。

今は無給で働いていても、近い将来は給与を支払うことになるのですから、会社設立時に届け出しをすませておくことをおすすめします。

届出書の用紙は国税庁のホームページからダウンロードできます。

書類の記載の注意点

書類に記載する内容は簡単なものです。

ただ、会社の住所などが登記簿謄本と異ならないよう、正確に記載しましょう。

開設・移転・廃止年月日の欄は開設に○を付け、給与支払事務所を開設した日を書きます。

会社の設立日を書くのが一般的です。

給与支払いを開始する年月日の欄は、給与の支払いを開始した日を記載します。

たとえば会社を設立したのは5月20日であっても、給与の支払いを開始したのが3か月後であれば、8月25日となります。

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