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青色申告承認申請書とは?

合同会社が青色申告を選択する場合に提出しなければならない書類

合同会社を設立したら、税務署に「法人設立届書」を提出します。

税務署に提出が必要な書類は色々とありますが、「法人設立届書」はその名の通り、会社を設立したことを届け出る書類です。

この設立届書を出すことで税金を納めるために必要な申告書などの書類が税務署から送られくるようになります。

そして、この法人設立届書と同時に提出するべき書類が「青色申告承認申請書」です。

青色申告承認申請書とは?

合同会社が確定申告をする際には、申告方法を選択することができます。

節税効果がある「青色申告」と青色申告を選択しない会社が行う「白色申告」です。

「青色申告」のメリットは、赤字が出たら9年間(平成30年4月1日以降開始の事業年度において生ずる欠損であれば10年間)損失が繰り越せること、30万円未満の資産であれば全額経費にできることなどの税制上の優遇措置があります。

白色申告にはこのようなメリットはありません。

開業当初は経費がかさむこともあり、早々に黒字にはならず赤字になることも多くあります。

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青色申告では損失を繰り越すことができますので、例えば初年度100万円の赤字であって翌年70万円の黒字であれば相殺して2年目の利益は0円。更にまだ赤字が30万円残っていますので、また翌年に繰り越すことができます。

(※青色申告によるメリットについては、こちらのページでも解説しています。→青色申告のススメ

少し前までは白色申告であれば帳簿の記帳義務がないということがあり、白色申告を選択することもありましたが、2014年から記帳が義務化されたので、白色申告を選択するメリットが特段なくなりました。

このようにメリットの多い青色申告を受けるために必要な書類が「青色申告承認申請書」です。

合同会社設立後は「青色申告承認申請書」を提出するのを忘れないようにしましょう。

青色申告承認申請書の提出先

青色申告承認申請書の提出先は、会社の場所を管轄する税務署です。

会社を設立してから3ヶ月以内に提出する必要があります。もし会社を設立してから3ヶ月以内に事業年度が終了する場合であれば、事業年度が終了する前日までに提出が必要です。

あくまでも事前に税務署に提出して承認を得る必要がありますので、会社が赤字になりそうになって慌てて申請してもその年の損失を繰り越すということはできません。提出期限を過ぎてしまったら、その年は青色申告はできませんので注意してください。

「法人設立届書」の提出期限が会社を設立してから2ヶ月以内ですので、同時に提出する方が忘れなくて良いでしょう。

もし提出期限に間に合わなかった場合は、その年は白色申告で確定申告を行う事になります。翌年度から青色申告にしたい場合は、翌年の事業年度の開始日前日までに提出してください。

申請書の用紙は国税庁のホームページからダウンロードできます。

[手続名]青色申告書の承認の申請
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm

青色申告承認申請書の記載の注意点

実際に「青色申告の承認申請書」を見ていただければ分かりますが、記入する項目はそれほど多くありません。

主な記入項目は「提出先の税務署名、会社名、住所、代表者住所・氏名、事業種目、資本金、事業年度」です。

注意点は、提出先の税務署名は会社の本店(会社の住所)を管轄する税務署になります。市内や区内に複数の税務署が存在している地域もありますので、間違えないように注意してください。

その他の項目は定款や登記簿謄本の記載通りに記入すれば問題ありません。

税務署へ提出する書類なので難しいのでは?と思っている人もいるかと思いますが、この申請書を書くこと自体は難しくありませんので、問題なく作成することができるでしょう。

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