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合同会社設立&変更登記の登録免許税区分一覧表

当ページは、合同会社を設立、運営していく上で必要となる登録免許税を一覧形式で解説しています。

合同会社を設立するときには、60000円の登録免許税。設立登記完了後、変更登記を行う場合は、その区分に応じそれぞれ、登録免許税額が定められています。

登記の概要とその注意点、登記期間などについてわかりやすく解説しています。

会社法や商業登記規則によって登記期間が厳密に定められています。登記懈怠にならないように、変更登記が必要となる場合の変更事由とその登録免許税額を把握しておきましょう。

合同会社設立:登録免許税

区分 登記の概要 注意点 期間 登録免許税
設立 設立時社員が定款を作成、代表者の銀行口座に各資本金の払込を行う。社員全員の払込完了後、本店所在地を管轄する法務局にて設立登記申請を行う。 設立時社員の印鑑証明書は不要だが、印鑑届書を提出する際に代表社員個人の印鑑証明書の添付が必要。 - 60,000円

合同会社設立後の変更登記:登録免許税

区分 登記の概要 備考 期間 登録免許税
商号変更 原則、商号を変更することについて総社員の同意を経て、本店所在地を管轄する法務局にて変更登記申請を行う。 商号変更と同時に法人実印(代表者印)も変更する場合、合わせて印鑑届書の提出が必要となる。この印鑑届書には代表社員個人の印鑑証明書の添付が必要。 変更があった時から2週間以内 30,000円
事業目的変更 原則、事業目的を変更することについて総社員の同意を経て、本店所在地を管轄する法務局にて変更登記申請を行う。 事前に管轄の法務局で目的確認する方が望ましい。 変更があった時から2週間以内 30,000円
本店移転(管轄内) 業務執行社員の過半数の決定により、所在場所と移転年月日を決める。本店所在地を管轄する法務局にて変更登記申請を行う。 本店の所在場所を詳細に定款に定めている場合=定款変更を伴う場合は、総社員の同意が必要。 移転をした日から2週間以内 30,000円
本店移転(管轄外) 所在地を移転することについて総社員の同意を経て、業務執行社員の過半数の決定により、所在場所と移転年月日を決める。旧本店所在地を管轄する法務局にて変更登記申請を行う。 新旧両方の法務局への申請が必要だが、申請窓口は旧本店所在地を管轄する法務局にまとめて申請する。 移転をした日から2週間以内 60,000円
増資 原則、総社員の同意により出資額を増加することを決め、会社の銀行口座に出資金の払込を行う。業務執行社員の過半数の決定により、増加する資本金額を決め、本店所在地を管轄する法務局にて変更登記申請を行う。 新たな社員の加入に伴い増資する場合は、別途社員加入の手続きが必要。 増加した時から2週間以内 最低30,000円:増加した資本金の額1,000分の7(30,000円に満たない時は30,000円)
社員追加 1.新たな出資による加入
新たに社員を加入することについての総社員の同意後、会社の銀行口座に出資金の払込を行う。業務執行社員の過半数の決定により、増加する資本金額を決め、本店所在地を管轄する法務局にて変更登記申請を行う。
2.持分の譲受けによる加入
既存社員からの持分を譲り受けて加入することについての総社員の同意を経て、本店所在地を管轄する法務局にて変更登記申請を行う。
業務執行社員以外の社員を追加した場合は変更登記は不要。社員加入に伴い、資本金額が増加する場合は登録免許税が別途必要。(増加した資本金の額の1,000分の7※30,000円に満たない場合は30,000円) 加入した日から2週間以内 10,000円
社員退社(持分全部譲渡による退社) 退社社員の持分全部を既存社員に譲渡し退社することの総社員の同意を経て、本店所在地を管轄する法務局にて変更登記申請を行う。 業務執行社員以外の社員が退社した場合は、変更登記は不要。 社員の退社に伴い、資本金額が減少する場合は債権者保護手続き(公告及び個別催告)が必要。公告とは会社から利害関係者に対して広く通知することをいい、官報に掲載する方法により行う。この掲載期間は1ヶ月を下ることができない。また登録免許税が別途(3万円)必要。 退社した日から2週間以内 10,000円
代表社員の変更 総社員の同意により新しい代表社員を選任する。定款に社員の互選により代表社員を定めると規定している場合は、互選書が必要。本店所在地を管轄する法務局にて変更登記申請を行う。 変更登記申請と同時に新しい代表社員で印鑑届書の提出が必要。この印鑑届書には代表社員個人の印鑑証明書の添付が必要。 変更があった日から2週間以内 10,000円
代表社員の住所変更 本店所在地を管轄する法務局にて変更登記申請を行う。変更を確認する書面等は必要なし。 代表社員以外の社員の住所変更の場合は、変更登記は不要。 変更があった日から2週間以内 10,000円
社員の氏名、名称の変更など 本店所在地を管轄する法務局にて変更登記申請を行う。変更を確認する書面等は必要なし。 業務執行社員以外の社員の氏名・名称変更の場合は、変更登記は不要。 変更があった日から2週間以内 10,000円
支店の設置の登記 業務執行社員の過半数の決定により、支店の場所・設置時期を決める。本店所在地を管轄する法務局にて変更登記申請を行う。 本店所在地の管轄外に支店を設置する場合は、支店所在地分の登録免許税も必要。 支店を設けた日から2週間以内 本店所在地:60,000円
支店所在地:9,000円"
支店の廃止の登記 業務執行社員の過半数の決定により、支店廃止の決定・廃止時期を決める。本店所在地を管轄する法務局にて変更登記申請を行う。 本店所在地の管轄外の支店を廃止する場合は、支店所在地分の登録免許税も必要。 支店を廃止した日から2週間以内 本店所在地:30,000円
支店所在地:9,000円
解散・清算 総社員の同意により解散を決定し、清算手続きを行う清算人を選任する。解散登記申請と清算人選任登記申請を本店所在地を管轄する法務局に同時に行う。 法務局への申請以外に、会社の債権者に対して債権者保護手続き(公告及び個別催告)が必要。公告とは会社から利害関係者に対して広く通知することをいい、官報に掲載する方法により行う。この掲載期間は2ヶ月を下ることができない。 解散した日から2週間以内 合計:41,000円
-内訳-
解散の登記:30,000円
清算人の登記:9,000円
清算の結了の登記:2,000円
合同会社→株式会社へ変更 組織変更計画を作成し、総社員の同意を得る。債権者保護手続きを行い、組織変更の効力発生日以降に本店所在地を管轄する法務局にて株式会社の設立登記申請と合同会社の解散登記申請を同時に行う。 法務局への申請以外に、会社の債権者に対して債権者保護手続き(公告及び個別催告)が必要。公告とは会社から利害関係者に対して広く通知することをいい、官報に掲載する方法により行う。この掲載期間は1ヶ月を下ることができない。 効力発生日から2週間以内 合計:60,000円~
-内訳-
合同会社解散:30,000円
株式会社設立:資本金の額1,000分の1.5(30,000円に満たない時は30,000円)

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