合同会社の増資手続き(資本金の増加)について
こちらのページでは合同会社の増資手続きについて解説いたします。
会社法施行後、合同会社の絶対数は右肩上がりで増えてきていますが、翻って合同会社の増資手続きについては全国的にもまだまだ例が少ないようです。
当然、合同会社の増資手続きに精通している専門家も少ないのですが、弊社ではこれまでに多くのご依頼をいただいております。
その手続き方法を是非、当サイト訪問者様にはシェアさせていただきたいと思います。
合同会社増資手続きの概要
株式会社での増資手続き(資本金の増加)についてはその方法をご存じの方も多いと思います。
合同会社の増資は、株式会社のそれとは「手続きの方法・書類の種類」ともに全く異なります。
株式会社は株主総会で募集株式を発行する旨の議決を行い、そこから株式出資者を募集、払い込みをしてもらって資本の額を増加させる形をとります。
一方、合同会社の場合は
「既存の社員が追加で出資する方法」
「新たに社員の追加を行い資本の額を増加させる方法」
のいずれかの方法を取ります。
一般の方にとってはあまり聞き慣れないかと思います。
株式会社の増資手続きの場合は定款変更が伴わないことも多いのですが、合同会社の増資には定款の変更が伴います(定款に特別な規定を置いていない場合)。
おそらくは、ほとんどの合同会社で定款の変更が必要になるかと思います。
定款に「社員の追加」や「定款変更」についての記載がどのようになっているか予め確認してみましょう。
※増資の対象物は現金だけでなく現物(DES含む)も含まれます。金銭以外の出資をお考えの方は、これらのページもぜひ参考になさってください。
合同会社の増資手続き手続きの流れ・フロー・必要書類
(1)既存の社員が追加で出資する方法
既存の社員が追加で出資することにより増資する方法です。
社員が複数名いる場合は、社員のうち一人が出資しても構いませんし、全員が出資しても構いません。
STEP1.定款変更
社員の出資金を増加することにおいて総社員の同意(定款に別段の定めがある場合を除く)を得ます。
STEP2.出資金の払い込み
会社の銀行口座へ社員が出資金の払い込みを行います。
STEP3.業務執行社員による資本金額の決定
業務執行社員の過半数の決議によって、資本金の額をいくらにするのかを決議します(基本的には全額を資本金にします)。
STEP4.法務局へ登記申請
必要書類を揃えて原則2週間以内に管轄の法務局へ登記申請を行います。登記申請から登記完了までは1週間程度です。
(2)新たに社員の追加を行い資本の額を増加させる方法
既存の社員の出資分はそのまま、新たに社員の追加を行い資本の額を増加させる方法です。
合同会社の社員になるには出資をしなければなりませんので、社員追加に伴い資本金額も増えることになります。
STEP1.定款変更
社員総会を開いて総社員の同意(定款に別段の定めがある場合を除く)を得ます。
新たに社員を追加する場合はその旨の定款変更決議を取ります。
社員の出資金を増加することにおいて総社員の同意(定款に別段の定めがある場合を除く)を得ます。
STEP2.新社員による払い込み
会社の銀行口座へ社員が出資金の払い込みを行います。
STEP3.業務執行社員による資本金額の決定
業務執行社員の過半数の決議によって、資本金の額をいくらにするのかを決議します(基本的には全額を資本金にします)。
STEP4.法務局へ登記申請
必要書類を揃えて原則2週間以内に管轄の法務局へ登記申請を行います。登記申請から登記完了までは1週間程度です。
合同会社の増資手続きに必要となる書類の例
(1)既存の社員が追加で出資する場合
- 総社員の同意書
- 払い込みがあったことを証する書面
- 増加すべき資本金の額につき業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 登記申請書
- 定款(必要な場合)
(2)新たに社員の追加を行い資本の額を増加させる場合
- 総社員の同意書
- 払い込みがあったことを証する書面
- 増加すべき資本金の額につき業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
- 定款(必要な場合)
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 登記申請書
※加入した社員が代表社員に就任する場合は、新代表社員の印鑑登録証書も必要です。
合同会社の増資手続きに掛かる費用(登録免許税)
登記申請の際に法務局に納める登録免許税は、増資額により異なります。
(1)既存の社員が追加で出資する場合
増加する資本金額に1,000分の7を乗じた額が登録免許税です。ただし、この金額が3万円未満の場合は一律3万円です。
例えば、増資額が100万円であれば、100万円×1,000分の7=7,000円→登録免許税は3万円。
増資額が500万円であれば、500万円×1,000分の7=35,000円→登録免許税は35,000円です。
(2)新たに社員の追加を行い資本の額を増加させる場合
(1)と同様に既存の社員が追加で出資する場合と同様の計算方法で登録免許税がかかりますが、プラス社員追加分の登録免許税が1万円(資本金が1億円を超える場合は3万円)かかります。
- 増資の登録免許税:最低3万円(増資する資本金の額の1000分の7)
- 社員変更の登録免許税:1万円
※加入した社員が業務執行社員にならない場合は、法務局への社員変更の登記申請は不要です。
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