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合同会社の解散・清算手続きの必要書類をわかりやすく解説

総社員の同意による解散の場合、解散日から2週間以内に、必要書類を作成し法務局へ解散登記の申請を行わなければなりません。

その際に、解散後の会社の清算手続きを行う『清算人』の選任の登記も同時に行います(別で登記することもできますが通常は同時に行います)。

清算人による清算終了後に、再度、清算結了登記申請を行います。つまり、合同会社を法的に消滅させるには、解散&清算人登記と清算結了登記、2回の登記を行わなければならないということになります。

当ページでは、解散登記、清算結了登記それぞれの申請に必要となる書類について詳しく解説していきます。

《関連》合同会社解散清算手続きの概要(手続きの流れ、費用、注意点、Q&Aなど)

1.解散登記必要書類

解散登記申請に必要な書類は、以下の通りです。

(1)合同会社解散及び清算人選任登記申請書
(2)総社員の同意書
(3)清算人選任決定書
(4)清算人の就任承諾書
(5)印鑑届書
(6)清算人の印鑑証明書

それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

(1)合同会社解散及び清算人選任登記申請書

法務局へ登記申請を行う際の申請書です。登記申請書には、記載しなければならないことが決まっていますので、漏れがないように記載する必要があります。

(記載事項)・会社法人番号、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税、添付書類、申請人など。

また、登記申請書には「登記すべき事項」を添付します。

「登記すべき事項」とは、解散する会社の登記簿謄本に記載される事項「解散年月日、清算人の住所・氏名」のことで、これらを登記申請書とは別に作成します。

この作成した書類を「別紙」といいます。

(2)総社員の同意書

総社員の同意によって、解散を決めたことを証明するための書類です。

「解散決定書」と題して、社員全員の一致をもって解散することを決定したこと、解散年月日を記載して、社員全員が記名・押印します。

(3)清算人選任決定書

総社員の同意により解散することに伴い、解散後の会社の清算手続きを行う『清算人』を決めなければいけません。

清算人は、業務執行社員の過半数の同意によって選びますので、清算人として選任された人の住所・氏名を記載した決定書を作成します。

もし予め定款に清算人を定めている場合は、その人が清算人になりますので、決定書の作成は不要です。

(4)清算人の就任承諾書

清算人の就任承諾書を作成します。清算人選任決定書は清算人を選んだだけの書類ですので、清算人が就任を承諾したことを証明するための書類を作成します。

就任承諾書には、清算人の記名・押印が必要です。

(5)印鑑届書

代表社員の氏名で登録されている会社の実印を解散後は清算人の氏名で登録し直すことになります。そのための必要な書類が印鑑届書です。

尚、法人印鑑カードは再発行する必要はなく、印鑑届書の「印鑑カードを引き継ぐ。」にチェックをすることで、そのまま継続して使用できます。

(6)清算人の印鑑証明書

印鑑届書を法務局へ提出する際には、清算人の印鑑証明書を添付しなければなりません。法務局へ申請を行う時点で発行から3ヶ月以内のものを添付します。

2.清算結了登記必要書類

清算手続きが終了したら、清算人は清算に係る貸借対照表等の計算書を作成して、社員の承認を受けなければなりません。

この社員が承認をし日から2週間以内に法務局へ清算結了登記の申請を行わなければなりません。

清算結了登記申請に必要な書類は、以下の通りです。

(1)合同会社清算結了登記申請書
(2)清算結了承認書

それでは、一つずつ見ていきましょう。

(1)合同会社清算結了登記申請書

法務局へ登記申請を行う際の申請書です。登記申請書には、記載しなければならないことが決まっていますので、漏れがないように記載する必要があります。

(記載事項)・会社法人番号、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税、添付書類、申請人など。

尚、解散時は登記すべき事項を記載した「別紙」を作成しましたが、清算結了時の登記すべき事項は、「清算結了年月日」のみですので、「合同会社清算結了登記申請書」に直接登記すべき事項を記載します。

(2)清算結了承認書

清算人は清算事務が終了したら「清算に係る計算書」を作成して、社員の承認を受けなければなりません。

清算に係る計算書とは、清算期間中に会社名義の債権や債務がいくらあって、残余財産をどのように処分したか等を記載した書類です。

様式は決まっていませんので、財産をすべて清算したことがわかれば問題ありません。

例えば、清算時の貸借対照表を作成しても構いません。

この清算人が作成した「清算に係る計算書」を社員が承認しましたという書類が「清算結了承認書」です。

「清算に係る計算書」は、清算結了承認書の別紙として法務局へ提出するため、添付書類として明記されていませんが、必ず作成しなければなりません。

合同会社(LLC)の解散・清算手続きの実費・法定費用

合同会社(LLC)の解散・清算手続きの実費・法定費用

登録免許税 解散及び清算人就任登記 39,000円
清算結了登記 2,000円
公告費用 * 約35,000円
合計金額 76,000円

* 解散公告費用(掲載料金)は、掲載する行数によって金額が異なります。
会社の本店住所や商号により行数が異なりますが、概ね35,000円から40,000円前後になります。

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