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合同会社の商号(社名)変更登記手続きについて

合同会社の商号(社名)を変更は、「定款変更」にあたりますので、総社員の同意が必要です。

更に、合同会社の商号は登記事項ですので、変更した場合は管轄の法務局で商号変更の登記申請を行わなければなりません。

  1. 総社員の同意で定款変更(商号変更)の決議
  2. 管轄の法務局で商号変更の登記申請

総社員の同意を得てから原則2週間以内に、法務局へ登記手続きを行わなければなりません。

2週間を過ぎても申請が受理されないことはありませんが、あまりにも期間が経過してしまうと、登記懈怠として後日裁判所から過料の通知がくる可能性がありますので、注意してください。

商号変更の同意を得たら、なるべく速やかに登記申請を行うようにしましょう。

管轄の法務局で登記申請後、登記が完了するまでに1週間程度かかります。登記完了後に新しい登記事項証明書(登記簿謄本)が発行できます。

合同会社の商号変更登記に必要となる書類の例

  • 合同会社変更登記申請書
  • 総社員の同意書

※商号変更に伴い法人実印も変更する場合は、下記書類も必要です。

  • 印鑑(改印)届出書
  • 代表社員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

合同会社商号変更手続き書式集はこちら

商号を決めるときの注意点

商号には必ず「合同会社」という記載が必要。

商号の前or後に必ず「合同会社」という文字を入れなければなりません。
(例:○○合同会社・合同会社○○)

使える文字と符号

1.漢字・カタカナ・ひらがな
2.ローマ字(大文字及び小文字)
3.数字
4.下記の記号
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

※記号については、文字の間を区切るような場合にのみ使用できます。ピリオドは、ローマ字商号の場合のみ商号の末尾に使用可。

これらのほか、不正競争防止法に抵触しないように注意してください。

法人印の作成

合同会社の「法人実印(代表者印」には会社名が刻印されていると思いますので、商号変更に伴い、法人実印も新たに作成するのが一般的です。

法務局へ届け出ている「法人実印(代表者印」を変更するには、商号変更の登記申請の際に「改印届書」と代表社員の印鑑証明書を提出して新しい印鑑を登録します。

※旧商号の法人実印を継続して利用することもできます(必ずしも変更する必要はありません)が、登記簿上の商号と印鑑の商号が異なるため、契約の際等に取引先に不審に思われたり、印象が悪くなってしまうこともありますので改印されることをお勧めします。

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必要となる登録免許税

・登録免許税:30,000円

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