合同会社の事業目的変更登記手続きについて
合同会社の事業目的を変更する場合は、定款変更が必要で、更に、登記事項にも係りますので、管轄法務局での変更登記手続きが必要になります。
よって、合同会社の事業目的変更の流れは、
「総社員の同意で事業目的の変更を決議→管轄法務局での目的変更登記手続き」
となります。
目的変更にかかる総社員の同意を得てから2週間以内に登記手続きを行います。
※必要書類を揃え管轄法務局へ提出します。申請から登記完了まで1週間程度です。
合同会社の事業目的変更登記手続きに必要となる書類の例
- 総社員の同意書
- 変更登記申請書
- OCR用紙(登記すべき事項)
事業目的を決めるときの注意点
こちらのページで解説で解説しています。→合同会社の事業目的について
目的は、登記簿謄本にも記載され、会社の根幹に関わる部分です。金融機関、取引先、顧客、公的機関等から見て事業内容が明確で分かりやすい記載方法が望ましいといえます。
事業目的のサンプル、記載例はこちらから検索いただけます。→会社定款の事業目的の事例検索(事例・サンプル・記載例)
必要となる登録免許税
・登録免許税:30,000円
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