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合同会社の増資(同意書の雛形・サンプル)

手続きの解説

合同会社では、社員が新たに出資することによって、資本金を増やすことができます。

社員であれば誰が出資してもよく、例えば社員の内1名が出資しても構いませんし、社員全員が出資しても構いません。

社員の出資価額を変更するため、原則総社員の同意によって定款変更を行います。基本的に出資額=増資額ですが、出資額のうち資本金をいくら増加させるかは、業務執行社員の決定により行います。

登録免許税は増加する資本金の額の1,000分の7で、その額が30,000円に満たない場合は30,000円です。

参考:合同会社の増資手続きについて更にくわしく

同 意 書

有限責任社員神戸太郎は、さらに金100万円を出資し、その全部の出資を履行して、その出資額を金300万円とすることに伴い、定款第◯条中、有限責任社員神戸太郎の項を以下のとおり変更すること。

 1.金300万円 東京都中央区日本橋◯丁目◯番◯号
     有限責任社員 東京 太郎

上記に同意する。

令和1年12月25日


合同会社モヨリック
社員 東京 太郎
社員 神戸 太郎

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