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合同会社の新たな出資による社員追加(同意書の雛形・サンプル)

手続きの解説

合同会社に社員(役員)を追加した場合は、加入する社員が合同会社へ出資をすることで社員となることができます。

新たな社員の加入に関する定款変更について、原則総社員の同意が必要です。

加入した社員が業務執行社員となる場合は、法務局へ変更登記申請を行うことになります。

また、新たな出資を伴いますので、合同会社の資本金額が増加することになります。基本的には出資額=増資額ですが、出資額のうち資本金をいくら増加させるかは、業務執行社員の決定により行います。

登録免許税は、社員加入が10,000円(資本金額が1億円を超える場合は3万円)、資本金額の変更は増加する資本金の額の1,000分の7で、その額が30,000円に満たない場合は30,000円です。

参考:合同会社の社員加入・追加手続きについて更にくわしく

同 意 書

1.下記の者は、新たに金50万円を出資し、有限責任社員として当会社に加入すること。加入社員の氏名、住所、出資の目的、価額、履行した部分及び責任は以下のとおり。

有限責任社員 京都 三郎 東京都中央区日本橋◯丁目◯番◯号
金50万円全部履行

1.当会社の定款第◯条の末行に次のとおり追加すること。

金50万円
東京都中央区日本橋◯丁目◯番◯号
有限責任社員 京都三郎

上記に同意する。

令和1年12月25日


合同会社モヨリック
社員 神戸 太郎
社員 大阪 二郎
加入社員 京都 三郎

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