合同会社の新たな出資による社員追加(同意書の雛形・サンプル)
手続きの解説
合同会社に社員(役員)を追加した場合は、加入する社員が合同会社へ出資をすることで社員となることができます。
新たな社員の加入に関する定款変更について、原則総社員の同意が必要です。
加入した社員が業務執行社員となる場合は、法務局へ変更登記申請を行うことになります。
また、新たな出資を伴いますので、合同会社の資本金額が増加することになります。基本的には出資額=増資額ですが、出資額のうち資本金をいくら増加させるかは、業務執行社員の決定により行います。
登録免許税は、社員加入が10,000円(資本金額が1億円を超える場合は3万円)、資本金額の変更は増加する資本金の額の1,000分の7で、その額が30,000円に満たない場合は30,000円です。
同 意 書
1.下記の者は、新たに金50万円を出資し、有限責任社員として当会社に加入すること。加入社員の氏名、住所、出資の目的、価額、履行した部分及び責任は以下のとおり。
有限責任社員 京都 三郎 東京都中央区日本橋◯丁目◯番◯号
金50万円全部履行
1.当会社の定款第◯条の末行に次のとおり追加すること。
金50万円
東京都中央区日本橋◯丁目◯番◯号
有限責任社員 京都三郎
上記に同意する。
令和1年12月25日
合同会社モヨリック
社員 神戸 太郎
社員 大阪 二郎
加入社員 京都 三郎
合同会社電子定款作成サービスのご案内
「費用と手間を省いて合同会社を設立したい!」
という方は、合同会社電子定款作成サービスがお勧めです。
- 電子定款の活用で設立費用が安くなる!
- 専門家が作成した電子定款のひな形が使えるから安心!
- 印紙代4万円を節約。コスト削減!
一般の方はもちろん、専門家(税理士、会計士、司法書士、弁護士等)の先生方にも多数ご利用頂いております。
自分で出来る!合同会社設立キット販売中 12,600円
当キットをダウンロードして手続きを進めて頂ければ、最短1日で設立手続きは完了します。
- 少しでも安く設立を済ませたい方
- 時間があるので自分でも動ける方
- 自分自身も手続きに携わりたいという方
- 超特急で今日中にでも登記申請を完了させたい方(法人実印の作成など事前準備は必要です)
自分で出来る!合同会社設立キットでは、設立手続きに必要な書類一式の雛型及び書類作成マニュアルを同梱しております。現物出資にも対応。
会社設立実績1500社を超える専門家(行政書士法人MOYORIC&行政書士法人WEITHNESS)が、一般の方でも簡単に設立手続きが出来るよう作成しました。どうぞご活用下さいませ。
【関連ページ】
- 定款変更手続き
- 合同会社の定款を紛失したらどうする?再作成の方法や必要な手続きなど
- 商号変更手続き
- 目的変更手続き
- 本店・会社移転手続き
- 増資手続き(資本金の増加)
- 資本剰余金の資本組み入れ
- 合同会社とDESについて
- 社員の加入・追加手続き
- 代表社員の変更手続き
- 社員の退社手続き
- 社員の業務執行権の付与と喪失
- 支店設置手続き
- 支店廃止手続き
- 合同会社の事業譲渡
- 合同会社から株式会社への組織変更登記手続き
- 解散・清算手続き
- 解散・清算手続きの必要書類をわかりやすく解説
- 休眠手続きについて
- 合同会社の印鑑カードを紛失してしまった場合はどうする?
- 合同会社の法人実印を失くした、法人実印が欠けた、変形してしまった場合はどうする?