合同会社から株式会社への組織変更(同意書の雛形・サンプル)
手続きの解説
合同会社は、社員全員の同意があれば、株式会社へ組織変更することができます。
まずは変更後株式会社の商号や目的、発行可能株式総数、取締役などを決めた組織変更計画書を作成し、効力発生日(株式会社となる日)の前日までに総社員の同意を得る必要があります。
合同会社から株式会社へ組織変更をしますが、登記上は、株式会社を設立して合同会社を解散する2つの登記手続きを行うことになります。
組織変更に伴う株式会社設立の登録免許税は、資本金の額の1,000分の1.5で、その額が30,000円に満たない場合は30,000円です。合同会社解散の登録免許税が30,000円です。
参考:合同会社から株式会社への組織変更手続きについて更にくわしく
同 意 書
1.株式会社へ組織変更するに際して、会社法第746条の規定に基づいて作成した別紙組織変更計画書について
上記に同意する。
令和1年12月25日
合同会社モヨリック
社員 神戸 太郎
社員 東京 三郎
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