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合同会社の本店移転(同意書の雛形・サンプル)

手続きの解説

定款には、合同会社の本店所在地が記載されています。記載方法は、詳細な住所を記載しているパターンと最小行政区画までの記載で留めているパターンがあります。

定款に詳細な住所を記載している場合は、その記載された住所を変更することになりますので、原則総社員の同意によって定款変更を行います。

最小行政区画まで記載しているのであれば、最小行政区画外に移転する場合のみ定款変更が必要です。

そして、業務執行社員によって具体的な移転場所と移転日を定めることになります。

登録免許税は法務局の管轄が変わらない場合は30,000円、管轄が変わる場合は60,000円です。

参考:合同会社の本店移転手続きについて更にくわしく

同 意 書

定款第◯条を次のとおり変更すること。

 (本店の所在地)
  第◯条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。

上記に同意する。

令和1年12月25日


合同会社モヨリック
社員 東京 太郎
社員 神戸 次郎

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