

介護事業を始めるときは合同会社(LLC)が最適?

介護事業の指定申請を受ける為の最大の要件・ネックは「法人格」が必要であるということ。ここに大きなお金(税金等)が掛かってくるのです。
個人・個人事業主では介護事業の許可を取ることはできません。
介護事業所を開設し介護報酬を受け取るためには、法人格を取得した上で、さらに細かな許認可要件をクリアして、役所から介護事業所としての指定を受けなければなりません。
ただ、一口に法人格と言っても、株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人などんど、様々な法人形態があるのです。
介護事業を始めるにあたって、「どの法人が適しているのか?」「自分にあった法人を選びたいが、違いが良く分からない・・・」と悩んでいる方は非常に多いのです。
そこで、こちらのページでは、介護事業所の開設をお考えの方で、法人格の選択で悩んでいる方のために、法人形態の比較・検討をしてみたいと思います。
介護事業に最適な法人形態を考えてみよう!
現在、介護事業を始める場合に考えられる法人形態としては大まかに次のとおりです。
- 株式会社
- 合同会社(LLC)
- NPO法人(特定非営利活動法人)
- 一般社団法人
株式会社、NPO法人などは既にご存知かと思います。合同会社(LLC)や一般社団法人に関しては、始めて目にする方が多いかもしれません。
それではさっそく、それぞれのメリット・デメリットをみていきましょう。
1.株式会社(営利法人)
メリット
なんといっても、メジャーです。株式会社というだけで信用度も上がります。NPO法人や一般社団法人などの非営利法人と比べて、手続きも早く済みます。節税効果が高い。
デメリット
設立費用が高い。設立期間も合同会社に比べると長い。公証役場での定款認証が必要。
設立費用の目安 | 費用24万円~ |
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設立に要する期間 | 約7日~21日 |
人的要件 | 1人でも設立可能 |
2.合同会社(営利法人)
メリット
設立費用が安い。公証役場での定款認証も不要で、設立に要する時間も短い。他の3法人に比べて一番安く、早くに設立できる。株式会社同様、節税効果が高い。
デメリット
認知度・信用面ともに若干、株式会社に劣る。が、近年は合同会社設立数は右肩上がりで増加しています。(参考URL:合同会社(LLC)とは)
設立費用の目安 | 費用10万円~ |
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設立に要する期間 | 約3日~10日 |
人的要件 | 1人でも設立可能 |
3.NPO法人(非営利法人)
メリット
NPO法人というメジャーな名称を使えるため、市民の心証がよい。実際は違いますが、ボランティア団体といったイメージもあります。
介護事業に関して言えば、マーケティング的に利用者を募りやすい可能性がある。
デメリット
設立に要する期間が非常に長い。都道府県知事の認証が必要であり、認証期間だけで約4ヶ月を要します。
また、認証主義を取っているため、設立の難易度は高く、書類作成にも専門知識が必要。設立に掛かる費用は0円と安いが、その分、専門家に依頼する費用の相場は比較的高くなっています。
更に設立後のランニングコストが掛かります。毎年、税務申告とは別に、事業報告等を所轄庁に提出しなければなりません。所轄庁の監督も受けます。
設立費用の目安 | 費用20万円~(専門家に依頼した場合) |
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設立に要する期間 | 約5~6ヶ月 |
人的要件 |
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4.一般社団法人(非営利法人)
メリット
非営利法人であるにも関わらず、NPO法人と比べて設立に要する費用、手間が少ない。
デメリット
制度ができて間もないため、信用面では他の法人より劣る可能性がある。未知数。
設立費用の目安 | 費用20万円~(専門家に依頼した場合) |
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設立に要する期間 | 約10日~21日 |
人的要件 |
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いかがでしたでしょうか?
主要法人格の比較は、ざっとこのようになります。
次に、「営利法人(合同会社・株式会社)」と「非営利法人(NPO法人・一般社団法人)」の違いは何?とお思いの方もいらっしゃると思いますので、以下、簡単に説明いたします。
営利法人(株式会社・合同会社)と非営利法人(NPO法人・一般社団法人)

営利法人とは、「営利を目的とする」法人を言います。
事業を営んでいく中で「剰余金」が発生した場合、出資者に対して剰余金の分配が可能です。株式会社なら株主への配当、合同会社なら社員への剰余金の分配を行います。営利企業と言われる所以です。
一方、非営利法人とは「営利を目的としない」法人を言います。
営利法人とはまったく逆の概念です。非営利法人は原則として利益配当や剰余金の分配を行うことができません。
たとえ利益が残ったとしても、NPO法、一般社団法上の「社員」にあたる者に対して、剰余金の配当は禁止されています(※労働の対価としての役員報酬を受けることは可能です)。
介護事業を営利・非営利どちらで行うかは、手持ち資金、起業理念等を踏まえ、熟考を要するところではありますが、社会情勢の変化や法改正に迅速かつ柔軟に対応できるのは「営利法人」です。

介護事業の運営が軌道に乗り、十分な利益が出始めた場合も、営利法人であれば、その利益を配当してもよし、ストックしていてもOKです。
逆に、非営利法人では剰余金が出はじめると、様々な場面で不都合が発生します。非営利法人でも、利益配当さえしなければ、剰余金をストックしておくこと自体は、もちろん可能です。
ただ、剰余金をずっとストックしていたとして、例えば、法人を解散するとなった場合。解散時に残余財産があればその残余財産は、国や地方公共団体等に譲渡しなければなりません。
コツコツ頑張って残した剰余金を自分たちで分配することすらできません。
介護事業をビジネスとして捉え、剰余金を自由に使えるようにしたいのであれば、「非営利法人は選択しないほうが良い」と言えます。
4つの法人形態の選択と併せて、営利であるか、非営利であるかも十分に検討する必要がありますね。
ここまでで、各法人のメリット・デメリット、営利法人・非営利法人の違いを大まかにご理解いただけたかと思います。
合同会社設立.netでは、これらを踏まえて、介護事業所の開設にあたって法人格で悩んでらっしゃるお客様には、合同会社LLC)をお勧めしております。
我々が介護事業所の法人化手続きに合同会社(LLC)をお勧めする4つの理由!
- 設立期間が短い!
- 費用が安い!
- 1人でも設立できる!
- 機動的な経営が可能で法的な縛りも少ない!
理由1.設立期間が短い!
設立費用も期間も他の法人形態に比べて安く、早く設立が可能です。
介護事業の指定申請は書類の作成も難易度が高く、役所側での許認可スケジュールもまちまちです。
介護事業の指定申請には会社の登記簿謄本等も必要です。許認可をスムーズに受けるためにも設立期間はなるべく早いほうがよいでしょう。
理由2.費用が安い!
また、設立に必要となる費用に関しても、NPO法人を除くと一番安くなります。
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理由3.1人でも設立できる! / 機動的な経営が可能で法的な縛りも少ない
NPO法人や一般社団法人などの非営利法人は設立メンバーに2人~10人が必要です。
介護事業を行っていく中で、共同経営という形は好ましくありません。
介護事業と言えども事業経営ですから、素早い決断が必要ですし、組織が軌道に乗るまでの時期はトップダウン式の指揮命令系統も必要です。
合同会社はこの点、代表者1人での設立が可能です。
理由4.機動的な経営が可能で法的な縛りも少ない
また、NPO法人の場合は毎年の事業報告等、合同会社(LLC)や株式会社に比べて法人運営に伴う事務が煩雑です。介護事業の経営以外に余計な事務が増えますので、お勧めできません。
法人形態を選択するにあたって、株式会社・NPO法人・一般社団法人でなければいけない特別な理由が無い場合、私どもは設立費用も安く、設立期間も短い合同会社(LLC)をお勧めしています。
合同会社(LLC)もれっきとした法人ですので、銀行からの借り入れももちろん可能ですし、許認可も間違いなく受けれる組織形態ですので、ご安心いただければと思います。
実際に、弊社のお客様の中でも、合同会社を設立して介護事業を始められる方は非常に多いです。
【関連】障がい福祉事業開業サポート(行政書士法人MOYORIC公式サイト) / 介護タクシー開業サポート(行政書士法人MOYORIC公式サイト)
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