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合同会社の決算申告(確定申告)について

決算申告

合同会社は一人会社、もしくは、多くても2~3名規模の会社が大半です。

弊社のお客様も8割以上がお一人で設立されてます。

自分一人の会社で、限りなく個人事業に近い状態であっても、合同会社も株式会社と同様、れっきとした法人です。当然ながら、決算申告は毎期必ず行わなければなりません。税務調査も、個人より法人の方が入りやすいです。

  • いつの間にか申告期限が過ぎていた!
  • 急な税務調査でごっそりと現金を持っていかれた!!
  • 自分一人で決算書を作ったが、貸借が合わない!
  • 手元に現預金は乏しいし、赤字なはずなのに、なぜか帳簿上は黒字になっている!

後述しますが、納めなければならない税金を払っていなかったり、決算申告を行っていなかった場合、厳しいペナルティーが待っています。

こういった事態に陥らない為にも、日々の会計記帳は正確に、行いましょう。

決算に必要となる帳簿はそう多くはありません。

会社を経営する以上、簿記、税務会計は避けては通れません。納税は、国民(法人)の義務です。

いくら売上が上がり、どのくらいの経費がかかり、利益はいくら出ているのか。

常に把握しておかなければ、納税資金の確保はできません。急な税務調査や資金調達需要にも対応できません。

全ては日々の会計記帳を正確に行い、月次、年次と整理していくことで解決できるのです。毎年の決算申告もスムーズに行えます。

では、日々の会計の基本となる主要帳簿にはどのようなものがあるでしょうか。見てみましょう。

経理の基本帳簿

  • 現金出納帳
  • 預金出納帳
  • 売掛・買掛帳
  • 固定資産台帳
  • 賃金台帳
  • 総勘定元帳

記帳方法等は若干異なりますが、帳簿の種類自体は個人とさほど変わりませんね。

これらの主要帳簿に毎日、毎月、記帳していきます。

手書きでも構いませんが、今は会計ソフトが主流です。会計ソフトの方が効率良く記帳を行うことができますし、これらの帳簿に正確に記帳さえすれば、自動で決算書類を作成してくれます。手書きは現実的ではありません。会計ソフトを利用しましょう。

会計処理の方法や会計ソフトの使い方については、こちらのページをご覧ください。→合同会社の会計処理はどうする?

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決算時にできる節税法があると聞いたのですが?

続いて、合同会社の決算申告時にできる節税方法について見てみましょう。

決算時の節税方法はいくつかあるのですが、今回は一番メジャーな未払金等の計上について解説します。

未払い金・未払い費用を計上する

仕入れなどの「未払い金(買掛金)」は、期末において未払いのものがあれば、損金に計上することができます。

例えば、従業員の給与や広告宣伝費、荷造運賃などですね。更に、社会保険料のうち、会社負担分についても未払い計上が可能です。

これら、便利な未払金、未払費用ですが、計上するにあたって注意すべき点があります。

計上するには、「債務が確定していること」という要件を具備しておく必要があるのです。具体的には次の3つで判断し、全てを満たしていれば、損金計上が可能です。

  1. 期末までに支払い義務が確定していること
  2. 実際に期末までに発生している費用であること
  3. 合理的に計上する金額を算定できること

その他にも、前払い費用、逓信定期保険の活用、不良債権の貸倒損失処理、家賃の前払い等による様々な節税がありますが、それぞれ細かい要件が定められていますから、税理士と相談しながら進めていくと良いでしょう。

合同会社の決算申告の期限と法人税の納付期限は?

決算申告の申告書の申告期限と納付期限は、会社の事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。会社設立時に、定款に会社の事業年度を記載し、決算月を決めていると思います。

3月決算の法人であれば5月31日、9月決算の法人であれば11月30日が申告・納付期限です。

※決算が申告期限に間に合わないときは、別途申請することで、法人税、法人住民税、法人事業税の申告書の提出期限を1ヶ月延長することができます(納付の延長はできません)。消費税については申告書の提出、納付共に延長は認められていません。

もし決算を忘れてしまったら?どんなペナルティがある?

ペナルティによる税金、こわいですね。もし、申告期限までに申告せずに、納付期限までに法人税等を納めなかった場合、別途、課税される税金がこれだけあります。

無申告加算税

申告期限までに申告しなかった場合に加算される税金

過小申告加算税

実際に納付すべき税金より少ない額で申告してしまった場合に加算される税金

重加算税

売上、利益の隠蔽を働いたりといった悪質な行為を行った場合に加算される税金

延滞税

実際の納税額が本来の額よりも少なかった場合に、その差額に関して、納付期限から納税美までの期間の利息的な税金。

まとめ

ペナルティで余計なキャッシュを持っていかれないように、事前に申告・納付期限を確認し、税理士にも相談、申告内容を確認してもらうようにしましょう。

税理士さんと税務顧問契約を結んでいる場合、会社の決算時期等は税理士が完璧に把握していますので、期限が過ぎてしまうといったことはまずあり得ません。

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【当ページの情報のご利用に関して】
当ページは、合同会社設立等、起業手続きに付随する税務会計等の情報として、提供、公開しております。最新の税務・税法等に関するご判断及びお手続き、並びに具体的な税額等の計算については必ず、貴社顧問税理士にご相談の上、行って頂きますようお願い申し上げます。
顧問税理士がいらっしゃらない場合はこちらのサイト(全国税理士紹介センター)よりご紹介も可能でございます。

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