未成年でも合同会社は設立できる?
未成年の会社設立
合同会社は出資者1名だけでも設立できます。では、出資者が未成年1人の場合はどうでしょうか。
結論からすると、未成年者1人でも設立することはできます。
だだし、成年者と違い、親権者(父親と母親双方)の同意が必要になります。
<設立に必要となる書類>
・未成年者本人の印鑑登録証明書
・親権者双方による同意書(親権者双方の実印を押印)
・親権者双方の印鑑登録証明書
・戸籍謄本
※必要書類は各法務局で取り扱いが異なる場合があります。
設立する際には、未成年者本人の印鑑登録証明書が必要になります。
この「印鑑登録証明書」は、市区町村役場で登録・取得しますが、15歳未満の方、成年被後見人の方は印鑑登録すること自体ができません。
従って、印鑑登録証明書を取得できない15歳未満の方は、たとえ親権者の同意を得られたとしても社員(出資者)になることができませんのでご注意ください。
未成年者が会社を設立後、代表者として契約を行う際、契約ごとに「保護者の同意」が必要だと勘違いされている方がいらっしゃいます。
会社(法人)とはそもそも、個人とは別の人格です。
その会社の代表者が未成年だったとしても、契約をする際は、その会社を代表しているわけであり、未成年「個人」が契約をするわけではありません。
ですので、法人設立後、会社として契約を行う場合に親権者の同意は不要です。
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