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合同会社の会計処理・会計帳簿はどうする?

合同会社も株式会社同様、れっきとした法人ですから、当然、法人設立後は会計処理を行う必要がでてきます。

たかが合同会社と侮ることなかれ、です。

個人事業の帳簿や家計簿のような感覚でいらっしゃると、まず間違いなく、1期目の申告で大変な目に遭うと思われます。

合同会社は簡単に設立できますが、だからといって、設立後も簡単に経理や労務がこなせるわけではありません。株式会社と同様に、税務調査も入りますし、確定申告など税務関係の各種届出も全て滞りなく、行わなければなりません。そのためには、日々の会計処理が欠かせないのです。

日々の会計処理の目的は、毎期の決算申告のため(納税額の確定)と、会社の財務状況を把握するため。この2つに大別できます。

決算申告は、1年間の事業活動で、どのくらい売上が上がって、どのくらい経費がかかったのか、そして、どのくらいの「利益」が生み出されたのか(または「損失」があったのか)を明確にし、その利益に応じて税金を納める為に行います。

決算申告はもちろんのこと、日々、コツコツと真面目に会計処理を行っておけば、急な資金調達需要や税務調査にも対応できます。

お金は会社の血液といわれています。キャッシュフロー(現金の流れ)の正確な把握も日々の地道な会計記帳をもって可能になります。

会計上は利益が出ているのに、倒産をしてしまう(黒字倒産)会社も少なくありません。

帳簿はいつでも最新の状態に保ち、会社の財務状況を常に把握できるようにしておきましょう。

会計帳簿にはどんなものがある?種類は?

帳簿には、仕訳帳、総勘定元帳などの「主要簿」と、現金出納帳、小口現金出納帳、受取手形記入帳、支払手形記入帳、預金出納長、仕入帳、買掛帳、売掛帳、固定資産台帳などの「補助簿」に大別されます。

これが全てではありません。その会社の取引、財務、資産の内容等によって、帳簿の種類は異なります。

個人事業や家計簿と違って、会社は、着けるべき帳簿の数も多く、また、正確に帳簿を付けていく必要があります。

なお、合同会社は、公正妥当な会計基準に従って、年に1回の決算を行い、1.貸借対照表、2.損益計算書、3、社員等変動計画書、4.個別注記表を作成しなければなりません。また、作成したこれら4つの計算書類は、会社法では10年間保存することになっています。

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会計ソフトを使おう。

会社組織の場合、通常は税理士と顧問契約を結びますので、上記会計帳簿も基本的には税理士が代行してくれます。

ですが、最近は自計化(日々の会計記帳は、会社側が行い税理士は記帳指導と節税アドバイス、決算申告等のみを請け負う形)を勧めている税理士事務所が多く、主流になりつつります。

(とは言え、その分の費用は掛かりますが、記帳から何から全てを丸投げして税理士に任せることも可能です)

自計化の場合も、会計ソフトさえあれば、日々の記帳は簡単です。

今の会計ソフトは簿記の知識がなくても入力できます。最近では、会計ソフトの値段も安くなっています。

会計ソフトは自分で購入し、使いやすいものを選んでも構いませんが、普通は顧問税理士がお勧めの会計ソフトを知らせてくれます。

顧問契約を結ぶと、タダでソフトを提供してくれる税理士事務所もあるみたいなので、色々と相談を持ちかけてみましょう。

なお、税理士の顧問料は、通常、毎月の顧問料と決算申告等を含めた年間で30万円程度が相場のようです。

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【当ページの情報のご利用に関して】
当ページは、合同会社設立等、起業手続きに付随する税務会計等の情報として、提供、公開しております。最新の税務・税法等に関するご判断及びお手続き、並びに具体的な税額等の計算については必ず、貴社顧問税理士にご相談の上、行って頂きますようお願い申し上げます。
顧問税理士がいらっしゃらない場合はこちらのサイト(全国税理士紹介センター)よりご紹介も可能でございます。

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