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合同会社の現物出資って?

合同会社も現物出資が可能です。

合同会社も株式会社と同様に、金銭以外の財産も現物出資できます。

貸借対照表で資産に計上できるものであれば、原則として、現物での出資は可能です。

中でも、現物出資で多いのは、車やパソコンです。

特に、既に個人で事業を行っている方が、事業で使用している車やパソコンを出資される場合が多くあります。

現物出資をする場合であっても、手続きは現金のみで出資する場合と変わりありませんが、通常の申請に必要な書類に加えて、「財産引継書」と「資本金の額の計上に関する証明書」が必要になります。

<現物出資を行う際に必要となる書類>
・定款
・代表社員、本店所在地及び資本金決定書
・就任承諾書
★財産引継書(現物出資がある場合のみ)
★資本金の額の計上に関する証明書(現物出資がある場合のみ)
・払込証明書
・合同会社設立登記申請書
・OCR用紙(登記すべき事項)
・印鑑届出書
・印鑑カード交付申請書

現物出資を行う際の定款への記載方法

現物出資するためには、定款にその内容を記載しなければなりません。

下記が定款への記載例になります。自動車+PC、合計100万円の現物出資です。

<定款記載例>

(社員及び出資)
第○条 当会社の社員の氏名又は名称及び住所、社員の出資の目的及びその価額は次の通りである。

 

プジョー社製乗用車 1台
 プジョー 平成20年式
 車台番号 123-4567
 型 式 ABC-XYZ789
 金90万円

 

パーソナルコンピューター 1台
 株式会社東芝 平成23年製、PA33ABC
 製造番号 EFG1234H
 金10万円

 

神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
  有限責任社員  神戸 太郎

<記載内容>
・現物出資するものと数
・製造会社名
・年式
・製品名・製品型名
・製造番号
・現物出資者の住所・氏名 など

現物出資をすると、個人所有の財産から会社所有の財産へと所有権が移転しますので、出資した物によっては、役所での所有権移転の手続が必要になる物があります。

例えば自動車を現物出資した場合は、名義を個人から法人に変えなければなりませんので、合同会社設立後に管轄の陸運局等で自動車登録(名義変更)手続きを行います。

▼現物出資できるもの

現物出資できるものは、貸借対照表に資産計上できるものです。

  • パソコン、ハードウェア、ソフトウェア
  • オフィス機器、複合機
  • オフィス家具(デスク・チェア・ラック・書棚等)
  • 携帯、タブレット端末
  • 自動車、バイク、自転車、耕運機
  • 建物、土地
  • 有価証券
  • 書籍類
  • ホームページ
  • 特許権、営業権
  • ドローン
  • 商品(販売用物品)

現物出資できるからといってアレモコレモと細かいものまで出資すると、設立後の会計処理が煩雑になりますので、10万円以上を目安とすると良いでしょう。

財産引継書とは

現物出資をして合同会社を設立する場合、通常の申請に必要な書類に加えて、「財産引継書」が必要になります。

財産引継書は、社員所有の財産を合同会社へ出資して、合同会社が財産を引き継いだことを証明するための書類です。

現金で出資するのであれば、銀行口座へ出資金を振り込めば、出資されたとわかりますが、現物出資の場合は実際に出資する物を法務局へ出すわけではないので、確かに出資したということを証明するために財産引継書を作成するのです。

社員から合同会社へ財産を渡しますので、出資する社員の記名・押印が必要です。

<財産引継書記載例>

財産引継書

1.現物出資の目的たる財産の表示

プジョー社製乗用車 1台
プジョー 平成20年式
車台番号 123-4567
型 式 ABC-XYZ789
価額 金90万円

パーソナルコンピューター 1台
株式会社東芝 平成23年製、PA33ABC
製造番号 EFG1234H
価額 金10万円

以上の価額の合計  金100万円

私所有の上記の財産を現物出資として給付します。

平成31年4月1日

神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
社 員  神戸 太郎

合同会社モヨリック 御中

▼現物出資できないもの

現物出資できないものは、貸借対照表に資産計上できないものです。

  • 労務出資
  • 信用出資

労働など現実に財産出資を伴わないものは現物出資できません。

また、出資者本人の名義ではないものもNGです。

  • ローン未完済などで名義書き換えができないもの
  • 家族など他人名義のもの

例えば、自動車をローンで購入してまだ返済が終わっていない場合、土地やマンションを所有しているが抵当権がついている場合は名義ができませんので、現物出資できません。

現物出資のメリット・デメリット

現物出資のメリットは、現金が少なくても資本金を大きくすることができることです。

また、現物出資したものが減価償却できる対象であれば会社の経費に計上できるため、節税のメリットにもなります。

その一方、資本金額以下の現金しか手元にありません。出資した現金があまりにも少なければ、会社の運転資金がすぐに枯渇することになりかねず、設立直後すぐに債務超過に陥る可能性もあります。

現物出資は「お金」が増えるわけではありません。金融機関から融資を受けるには、自己資金をもとに審査が行われるのが一般的ですが、現物出資した資産は自己資金として認められない傾向にあります。

融資をお考えであれば、当初予定していた融資額で融資されないということもありますので、予め金融機関に確認するほうが良いでしょう。

また、土地や建物などの不動産、自動車などを現物出資した場合は、法人名義に所有権を移転しなくてはなりません。

このため、現物出資をしたものによっては、出資者と出資された会社の両方に税金がかかることがあります。

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