合同会社(LLC)の特徴・メリット
1.有限責任性がある
有限責任とは、出資者が出資の金額の範囲でのみ、その損失の責任を負うとされていることを言います。
たとえば、合同会社の設立に際し、100万円の出資を行い、会社を始めたとします。その会社が200万円の借金を背負って倒産した場合、100万円の出資者はその出資額である100万円を手放すことで 残りの借金の責任は負わないでいいということになります。
ただし、出資者個人が債務の保証人等になっている場合はこの限りではありません。
2.内部自治が可能
内部自治とは、組織の内部ルールを法律などからの規制を受けずに柔軟に決めることができるということです。
出資者の合意によって、自由に組織のルールを決めることができます。
株式会社においては、法律によって厳格に機関設計のルールが定まっています。株主総会、取締役、取締役会、監査役などの機関構成がなされることになりますが、 合同会社は絶対におかなければならない機関構成というものはありません。出資者の合意によって自由に組織を構築することも可能です。
また、利益の配分についても株式会社の場合は、出資額に応じての配当になりますが、合同会社の場合は、出資額の多少によらず、出資者間の合意で自由に利益の配分を定めることができます。
たとえ会社に少額の出資しかしていない場合でも、技術やノウハウなどで会社の売上に貢献している人に利益配分を多く与えることもできるのです。
これは合同会社の大きな魅力の一つといえるでしょう。
3.株式会社のように役員任期毎の手続きが必要なくなる
株式会社は、役員任期が2年~10年(株式会社の組織によって異なる)と法律で定められており、任期毎に再任等の登記手続きが必要(登録免許税1万円)なのに対し、合同会社は役員の任期が定められていません。ですので、定款において特別に定めを置かない限り、退社するまで役員で居続けます。
4.合同会社は株式会社と同じ法人
合同会社は比較的新しくできた法人形態ですので、合同会社とは何か、法人格があるのか疑問に思う人もいると思います。
合同会社は、株式会社と同様法人格がありますのでれっきとした「法人」です。
株式会社と機関構成は全く異なりますが、法人としてのくくりは同じですので、税金関係もなんら変わることはありません。株式会社だから税金が高くなるとか、合同会社だから安くなるとかはありません。
法人格があるということは、法人の名前で事務所を借りることや銀行口座を開設することもできます。また、不動産を取得したり、車を購入するなど法人名で財産を所有することもできます。
法人格があるとこのような様々な契約行為を法人名義で行うことができます。
5.合同会社は出資者=経営者
合同会社では、原則として出資をした人が経営者です。
出資者の全員に業務執行権と代表権があります。つまり、出資者全員が合同会社の経営を行い、その全員が合同会社の代表者となります。
株式会社では、出資者「株主」はお金を出すだけであり、会社の経営を行うのは「取締役」ですので、出資者と経営者は異なる人物になります(もちろん同一人物であっても構いません)。
合同会社では「出資者」=「経営者」として会社の事業を行うという特徴があります。出資者自らが事業を行うため、素早い意思決定が可能と言われています。
中には特定の出資者だけに代表権をもたせたいといった場合があります。このような場合は定款で定めることによって、特定の人だけを代表社員にすることもできます。
6.合同会社に向いている業種
合同会社は株式会社と比べて、設立費用やランニングコストが安く抑えられますので、1人で設立する場合や家族経営する場合など、比較的小規模な会社の設立に多く用いられています。
例えば、フリーランスの方が法人成りをする場合、節税目的のためだけに会社を設立する場合、許認可に法人格が必要な場合などに合同会社を選択することが考えられます。
介護事業、インターネット関連事業、ネットビジネス、建設業・工事業、飲食店、サロンなど、会社の知名度に関係なく、個人向けサービスを展開している業種が合同会社に向いていると言えます。
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