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合同会社化(法人成り)のメリットとは?

法人成りのメリット

対外的信用力が増す!

法人は登記をすることによって世間一般に公示(登記簿謄本等に掲載)されることになりますので、 法人化により取引の安全性や社会的信用力が向上します。合同会社も株式会社同様、れっきとして法人です。日本国内でも順調に法人数は増えており、認知度も上がってきています。

金融機関や投資家への信用力が増す!

法人は個人事業と違い、厳格な会計処理が求められています。金融機関や投資家はその法人の会計資料をもとに判断しますので、結果、融資や出資も受けやすくなります。個人事業とは違い、法人の場合は責任の所在もはっきりとしていますから、信用面が増します。

社債も発行できる!

合同会社は、個人事業よりも信用力があるため資金調達がしやすくなります。

会社が資金調達を考える場合、最も多いのは銀行や日本政策金融公庫から融資を受ける方法です。また、資金調達は金融機関からの借入だけでなく、直接融資として「社債」を発行できます。

例えば、会社の身近な人を対象に出資を募る「少数私募債」を発行することにより資金調達が容易になると言えます。

設立費用が安い!

合同会社は株式会社と比べて設立費用が格段に安く済みます。株式会社であれば実費だけで24万円掛かります(定款に貼る印紙代が4万円、定款認証手数料が5万円、登録免許税が15万円)。

合同会社では10万円で済みます(定款に貼る印紙代が4万円、登録免許税が6万円)。

定款を電子定款にすることでさらに印紙代4万円が掛かりませんので、更に設立費用が安くなります。法人格のみ必要で設立するのであれば、コストを抑えて設立できる合同会社をお勧めします。

設立に掛かる時間が短い!

合同会社の定款は、公証役場で認証を受ける必要がありません。

ですので、公証役場との事前打ち合わせや定款を受け取りに行く必要がなく、手間と時間を節約できます。

定款の内容が決まればあとはスピーディーに設立することができます。

ランニングコストが安い(役員再任の手続きが不要・決算公告が要らない)!

株式会社であれば、役員の任期ごとに再任の登記手続きを行わなくてはなりません。

例え同じ人が続投する場合でも、定められた任期ごとに改選の手続きが必要です。

その度に法務局へ登記する手続きと費用が発生します。合同会社の役員には任期がありませんので、手続きをする必要がありません。

また、株式会社であれば毎年決算時に貸借対照表等の計算書類を官報やウェブなどの所定の方法で公告(公表)しなければなりません。

官報であれば一番安くて7万円以上掛かります。

合同会社は決算公告が不要なため、毎年のランニングコストが発生しません。

内部留保が確保できる!

個人ではなく、法人として資金を蓄えることになるので、事業を行う為の原資を確保しやすくなります。

人材の確保が個人事業に比べて容易になる!

個人事業よりも法人の方が優秀な人材が集まりやすくなります。

組織管理を図ることができる!

法人ならではの組織体制を敷くことにより、責任所在を明確にし、マネジメントも行いやすくなります。

利益配分を自由に決められる!

合同会社でも株式会社と同様に利益がでた場合、出資者へ配当できます。

株式会社であれば、出資割合により株主へ配当されますが、合同会社であれば社員が受け取る利益の分配割合を定款で自由に定めることができます。

例えば、出資額が少ない人でも定款で定めることによって、他の社員より配分を大きくすることも可能です。

出資するお金ではなく、会社に対する貢献度や能力によって決めることもできるため、定款の自由度や柔軟性が高いのが合同会社の魅力です。

責任の範囲が限定される!

個人事業の場合、倒産時に借金の支払いには事業主個人の全財産をもって処分しなければなりません。法人化しすれば、自分の出資額の範囲でのみ責任を負う(有限責任)ことで足ります。

※ただし、融資等について個人保証を付けると、保証債務を負うことになります。

事業承継、相続対策も容易になる!

個人事業では、事業主が死亡したときに相続が発生します。相続が発生すると、事業主名義の銀行口座は一時的に凍結されてしまいます。口座が凍結されれば、自動引き落とし等を利用していた場合、支払が滞ります。個人事業は、あくまでもその人個人名義の口座通帳しかもてませんから、死亡すれば、即、事業に支障をきたす場合が少なくありません。

一方、法人化すれば、代表者が死亡しても、法人の資産が相続の対象になることはありません。また、口座が凍結されることもありません。代表者の変更も円滑に行うことができます。

相続対策においても、持分を移転することによって事業を譲渡することができる為、後継者にも事業を承継しやすくなります。

株式会社へいつでも移行ができる!

合同会社は社員全員の同意があればいつでも株式会社に組織変更することができます。

そのため、当初はコストを抑えて合同会社で設立をして、事業拡大後に株式会社へ移行するといった方法も考えられます。

ただし、手続きには1ヶ月以上かかりますので、余裕をもった準備期間が必要です。

合同会社の事業目的や役員構成をそのまま株式会社へ移行することもできますし、内容を変更することもできます。

例えば、会社名を新しくしたい、新しく役員を迎えたい、事業目的を追加したいといった場合、株式会社へ移行と同時に内容も変更して手続きを行えます。

役員所得控除が使える!

個人事業では、(事業収入-経費)を差し引いた額が(所得)となります。ここに税金がかかります。

一方、法人では、一定の要件を満たすことによって役員給与も(経費)とすることができますので、法人はその分課税所得を抑えることができます。

また、役員給与は給与所得控除を受けることもできます(一部損金算入できない場合あり)。

合同会社の給与や役員報酬については、こちらも参考にして下さい。→合同会社の給与や役員報酬の支払いは?

退職金の支払いが可能になる!

法人化することにより、法人から経営者個人やその家族の従業員にも退職金を支払うことができます。その額が適正であれば損金として認められます。

欠損金の繰り越しが7年可能になる!

個人事業の場合、純損失の繰り越しは3年まで。法人ではその繰り越しが7年まで可能になります。

◇関連ページ:青色申告のススメ

事業年度(決算期)を自由に決めることができる!

法人は自由に事業年度(決算期)を決めることができますので、上記消費税免税の恩恵を最大限生かすことができます。また、繁忙期を避けることによって、法人の事務負担を軽減することもできます。

社会保険による保証を受けることができる!

個人事業の場合は、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)に任意加入していたとしても、個人事業主本人は加入できません。合同会社の場合は、もちろん、代表社員や業務執行社員も社会保険に加入することができます。


以上が法人化によるメリットになります。

しかしながら、法人化により発生するデメリットも当然あります。

法人化することによって、信用力の向上、節税対策にはなるものの、その反面、法人に変更事由が生じた場合は変更登記が必要になったり、日々の会計記帳・経理も個人事業よりは、正確に行う必要が出てきます。また、赤字でも年間最低7万円の法人住民税を支払わなければなりません(ただ、これら年間最低7万円の税金をも払っていく自信が無い方は、そもそも合同会社化はおススメできません)。

法人設立は安易に考えるものではなく、上記のメリット・デメリットを一つひとつを慎重に検討していく必要があります。


どのような些細なことでも結構ですので、法人の設立をお考えの方は、まずは弊社にご相談下さい。

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