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合同会社と社会保険の算定基礎届出について

合同会社は従業員を雇った場合、社会保険に加入しなければなりません。

正社員以外のアルバイトやパートであっても、労働日数、労働時間によっては、社会保険に加入する必要が出てきます。

社会保険は、「厚生年金保険」と「健康保険」で構成されていて、どちらも会社と加入者が折半で負担して保険料を納めます。

保険料は、会社が支払う報酬(給料)や賞与(ボーナスなど)の額に応じて決められていますが、残業などにより毎月の額に変動があるため、その度に計算をしていてはややこしくて仕方ありません。また、通勤手当など会社から支給される報酬も対象となるため、事務処理が煩雑になります。

そこで、「標準報酬月額」という仮の報酬額を定めて、簡単に保険料の計算ができるような仕組みが採られています。

標準報酬月額は、原則として毎年1回、4月から6月に支払われた平均給与額をもとに7月に計算します。そして、9月から翌年8月まで1年間の保険料が決定されます。

まず、従業員の4月、5月、6月の平均給与額「報酬月額」を計算します。

この報酬月額に基づいて、標準報酬等級が決定されます。例えば報酬月額が25万円だった場合、健康保険は20等級、厚生年金保険は16等級に該当し、「標準報酬月額」は26万円と自動的に決定されます。

この標準報酬月額26万円に「保険料率」を掛けた金額が月々の保険料額です。

保険料率は都道府県により設定されています。例えば、東京都では9.91%ですので、標準報酬月額26万円であれば、健康保険料が25,766円、厚生年金保険料が47,273円になります(平成29年4月現在)。

このように会社は年に1回、会社に在籍している全ての社会保険加入者の標準報酬月額を決定する手続きを行わなければなりません。

この標準報酬月額を決定したことを会社から年金事務所へ届け出ることを「算定基礎届(報酬月額算定基礎届)」といいます。

毎年6月頃に年金事務所から「社会保険の算定基礎届」が送られくるはずです。送付された算定基礎届に必要事項を記入し年金事務所に提出します。

提出期間は毎年7月1日から7月10日頃までです。もし提出が遅れると年金事務所から督促状が送付されてきますので、忘れずに手続きを行ってください。

算定基礎届は、保険加入者にとってはもちろんのこと、会社にとっても重要なものですので、届出をしなかったり、誤った届出をしないように年金事務所から送付されてくる手引きをしっかり読み、期限内に提出できるようにしましょう。

同じ6月頃に、労働保険の「年度更新」手続きも行わないといけません。

尚、届出を怠り社会保険に未加入の場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課される恐れがありますので、注意してください。

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