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合同会社は利益の分配方法を自由に決められるのでしょうか?

定款で定めることにより自由な利益分配が可能です。

会社の利益は、出資者に対して配当という形で分配されます。

株式会社では、利益の分配の割合は出資割合に応じて行うこととされており、自由に定めることができません。つまり、持ち株数が多い株主ほど大きな発言権をもち、利益の配分も持ち株数に比例することになります。

これに対し、合同会社では、利益の分配は原則として、出資割合によることとされていますが、定款に記載することで出資額にかかわらず利益分配の割合を自由に定めることができます。

例えば、AさんとBさんの二人で共同事業を設立する場合。

AさんとBさんは、同額を出資します。

しかし、事業のノウハウはAさんがもっていて、Aさんの専門能力が必要不可欠です。

Aさんの貢献度を考慮して、出資割合にかかわらず、利益分配率を決めることが可能になります。

<株式会社>の場合
出資者
出資割合 50% 50%
利益分配割合 50% 50%
利益 100万円
配当 50万円 50万円
<合同会社>の場合
出資者
出資割合 50% 50%
利益分配割合 70% ←ここが自由 30% ←ここが自由
利益 100万円
配当 70万円 30万円

このように、合同会社では、社員が自由に運営ルールを決めることができるのです。

共同経営や共同ベンチャーといった形態で事業を行う場合、出資割合と利益分配比率を自由に設定できる合同会社は非常に使い勝手がよい法人形態です。

利益分配の制限

上記のように合同会社では、利益が出たならば配当という形で社員に分配することができますが、出た利益すべてを分配できるわけではありません。

合同会社は、株式会社のように「純資産額が300万円以上なければ分配できない」ということはありませんので、純資産額があれば配当は可能です。

ただし、財源規制があるため、実質その限度額内で配当を行うことになります。

この配当可能な限度額は、①合同会社全体での限度額②配当を受ける社員での限度額があり、この額のどちらか小さい方の額が「配当可能限度額」となります。

①配当する時点における利益剰余金の額

②配当を受ける社員に既に分配された利益の額-(配当を受ける社員に既に分配された損失の額+配当を受ける社員が既に受けた配当の額)

少しややこしいですが、配当する時点における会社の利益剰余金の額と配当を受ける社員の利益剰余金の額のうち、少ない方が配当可能限度額となります。

合同会社の社員は、社員ごとに利益剰余金が区別され計算されます。そして、社員は利益額の範囲内であればいつでも利益の配当を請求することができます。

つまり、1年に1回配当を受けるのではなく、年度内であっても利益分配可能な額内であれば、いつでも配当を受けることができます。

ただし、配当額が配当日における利益額を超える場合は、当たり前ですが配当することはできません。会社は社員から行われた配当請求も拒否できるとされています。

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